このようなお悩みはありませんか?
 
✔ 相続登記が義務化されると聞いたので、早めに登記をしておきたい。
 
✔ 何代も前の所有者名義のままになっているのだけれど、相続登記はどうすればいいの?
 
✔ 時間がなくて、相続登記に必要な書類を集められない。
 
✔ 相続登記をするために遺産分割協議をしたいけど、相続人の一部がどこにいるのか分からない。
 
 
 
\そのお悩み、司法書士にお任せください!/
 
 
司法書士に依頼するメリット
丸投げすれば後は待つだけでOK
本人申請の場合、申請に不備があると、平日の日中に法務局へ問い合わせをしたり、時には法務局の窓口までいかなければならない場合も。司法書士に任せれば、登記申請に関する法務局との対応まですべて任せることができますので、あとは司法書士からの連絡を待っていればOKです。
 
 
書類集めや作成もまかせられる
登記を申請するためには、戸籍などの書類を必要なだけ取得する必要があります。どれだけの書類が必要なのかは、どのような登記を申請するか、などによって異なるため、不慣れな場合だと何度も役所に行ったりするなど煩わしい思いをすることがあるかもしれません。司法書士に依頼すれば、一部(印鑑証明書など)を除いて、書類の取得を代行してもらうことができます。
 
 
他の登記もまとめて依頼できる
相続登記を申請する際に、登記簿を確認すると、完済した住宅ローンの抵当権や古い時期に設定された抵当権といった不要な登記が残っているケースがあります。このような必要のない登記が残っていると、将来的に売却したり、借入の際の担保として提供する場合に支障が出る場合もあります。司法書士に依頼することでこれらの抹消登記も一緒に依頼することができます。
 
 
実務で培ったノウハウがある
何代も前の所有者名義になっているような不動産の相続登記をする場合、必要な書類が保管期間の経過によって廃棄されていることがあります。相続登記についてはネットなどで一般向けに手続が案内されていますが、イレギュラーなケースでは対応が難しいケースもあります。司法書士に依頼すればそのような場合でも実務で培ったノウハウで対応することができます。
 
 
 
 
お気軽にお問い合わせください。
司法書士が直接ご対応いたします。
 
0942-48-1805
平日9:00~18:00
 
24時間受付 
 
 
 
 
 
 
相続登記が義務化されます
違反した場合には過料の罰則を受ける可能性も
 
 
 
 
 
 
 相続登記の義務化とは?
 
土地の相続などの際に所有者の名義変更の登記(相続登記)が行われないなどの理由で、
誰が所有者なのか分からない土地が増えています。
 
所有者が分からない土地の面積は、九州よりも広く、国土の約22%に上ります。
 
このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、
周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。
 
そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に、
所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、
総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
 
その見直しの一つが「相続登記の義務化」であり、令和6年4月1日から施行されることになっています。
 
 
 相続登記をしなかったらどうなるの?
 
相続などにより不動産を取得した相続人は、
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 
また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、
遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた
登記の申請をしなければならないこととされました。
 
もし、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、
10万円以下の過料が科されることがあります。
 
 
※正当な理由の例
 
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
 
 
なお、遺産分割がまとまらず、相続登記を申請することができない場合は、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができる「相続人申告登記」の制度も創設されています。
  
 
 
 
 
罰則を受ける可能性があるだけではない!
相続登記をせずに放っておくことのリスク
 
 
・相続人の一部が認知症になり判断能力が低下することによって、そのままでは遺産分割協議ができなくなる。
 
・次の相続が発生することで、関係者が多数に上り遺産分割協議がまとまりにくくなる。
 
・登記に必要な書類が、役所の保管期間の経過により廃棄されたり、一度は集めた書類でもその後に紛失してしまい改めて入手することが困難になる。
 
 
 
 
 
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お手続の費用
 
 
相続登記
44,000円(税込)~
遺産分割協議書作成11,000円(税込)~
  
登録免許税(※)固定資産評価額の0.4%
登記情報(調査用)
331円/通
登記事項証明書(登記完了後)
480円/通
その他、戸籍等の取得、郵便代、交通費等の実費が発生します。
 
 
※ 相続登記の登録免許税が「免税」になる場合があります!

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、本来納めなければならない登録免許税が、期限付きで免税となる措置が定められました。令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年3月31日まで延長されています。

 
次のような場合には登録免許税が免税されます。
1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
2.不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記

(参考)令和4年4月1日版|相続登記について登録免許税が免税される場合があります|法務省民事局
    
 
 
 
ご利用の流れ
 
STEP 1 お問い合わせ
 
電話やメールでお問い合わせください。
司法書士が直接対応いたします。
 
 
STEP 2 面談
 
面談等(※)で、お客様の状況をお伺いしながら、お手続の説明や費用のお見積りを行います。
※オンライン相談も対応しています。
 
STEP 3 受任・手続着手
お見積り等に問題がなければ、正式にご依頼をいただいた後に手続を開始し、戸籍等の取得や書類の作成を行います。
 
STEP 4 書類への署名捺印
 
書類が作成できたら、ご署名、ご捺印をいただきます(事案によっては、印鑑証明書の取得をお願いする場合があります)。
 
STEP 5 登記申請・完了報告
 
書類等の準備ができ次第、登記を申請します。登記完了後、登記識別情報通知などの書類一式をお渡しします。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
森山司法書士事務所の特徴
  
 
費用の事前見積もり
手続を依頼する場合に費用がいくらかかるのかを不安に思われる方は多くいらっしゃいます。当事務所では、費用面での不安を解消できるよう、ご依頼をいただく前に費用のお見積りをご案内しており、ご納得いただいてから手続きを進めるようにしています。(お手続の性質上、概算でのご案内となる場合もあります。)
土日祝日・時間外の対応も可能
相談したくても、平日の日中は仕事があって時間が取れない、事業を営んでいて外出することが難しいなど、様々な理由で都合がつかない方もおられると思います。当事務所では、お客様の時間の負担ができる限り軽くなるよう、出張相談はもちろん、事前にご予約いただければ、平日夜間、土曜日・日曜日も可能な限り対応いたします。
 
遠方の物件も対応可能
不動産の相続登記を申請する場合には、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して行う必要があります。当事務所では、インターネットを利用した登記申請をしており、相続不動産が遠方にある場合でも、管轄法務局に出向くことなく手続きをすることができます。
司法書士本人が対応
当事務所は、個々のご依頼に丁寧に向き合うことを大切にしていますので、最初のご相談から手続完了まで一貫して司法書士が担当しています。ご依頼後の進捗状況といった各種問い合わせについても、司法書士が責任をもって、速やかに対応いたします。
 
預貯金口座の相続手続にも対応
口座名義人が亡くなられたことを銀行などの金融機関が知ると、その口座は凍結され、自由に引き出すことができなくなります。このような時の預貯金の相続手続(解約や払戻し)は、必ずしも専門的な知識を必要としないので、ご自身で金融機関に出向いて相続手続を行うことは十分可能ですが、その際に必要な書類は相続登記で使用する書類と重複することもあるため、相続登記と同時に、司法書士に手続を依頼した方が効率的な場合もあります。もちろん、預貯金の相続手続のみを承ることも可能です。
相続不動産の売却サポート
相続した不動産の売却をお考えの場合、通常であれば、ご自身で不動産の査定や売買の仲介をしてくれる業者を探すことが必要となります。その際、どのような業者が良いのか、インターネット上の情報などの限られた情報の中から選ぶのは非常に難しく感じるかもしれません。当事務所では、登記や相続に関して不動産会社様とも連携しているため、安心して任せられる不動産会社様をご紹介できます(不動産の所在地によってはご紹介できない場合もあります)。
 
 
  
 
 
 
 
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よくあるご質問
 
 
Q.相談料はかかりますか?
A.初回のご相談は無料です。
 
 
Q.相続登記の義務化は過去の相続にも適用があるのですか?
A.過去の相続についても適用があります。過去に発生した相続を原因とする登記手続は、その後に発生した相続や必要書類の保管期間経過などの事情が重なることで複雑になる場合もあります。できるだけ早いうちに登記を済ませるようにしましょう。
 
  
Q.遺産分割協議は相続人全員で行わないといけませんか?
A.遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効です。なお、協議を行うにあたって、相続人全員が一堂に会する必要はなく、遺産分割の内容に全員が同意すればよいため、持ち回り(回覧)で署名・捺印して協議を成立させることは可能です。
 

 

お客様の声
 
 
仕事があるので時間がとれない
 
平日の日中には仕事があるため、土日の休みを利用しながら登記をしようと考えていましたが、やはり休みの日にはなかなかやる気がおきず、先延ばしになっていました。このままではいけないと思い、土日でも対応してくれる事務所を探して、手続をお願いしました。その後、こちらでやることはほとんどなく、待っているだけで無事に手続が終わりました。専門家にまかせることで時間的な負担もなくなったうえに、手続をしなければならないというプレッシャーからも解放されました。
 
住宅ローンの抵当権の抹消手続もまとめて依頼
 
夫名義の自宅を相続したのですが、すでに住宅ローンは完済していたにもかかわらず、抵当権の登記が残っていることが分かりました。しかも、抵当権の抹消登記に必要な書類がどこにあるのか分からず、どうしたらよいのだろうと思って相談に行きました。説明を受けて手続ができないわけではないと分かり安心したものの、自分ですべての手続ができるか心配だったので、相続登記とまとめておまかせすることにしました。無事に終わって良かったです。
 
手続が複雑になりそうだった
 
親の名義になっていると思っていた土地が、実は祖父名義になっておりました。自分でも登記のやり方を調べてはみたのですが、これは一筋縄ではいかないなと思って相談をしたところ、私でも分かるように説明をしてもらえましたが、やはり自分だけで手続を進めることに不安があったため、依頼をすることにしました。無事に終わることができて安心しました。
 
 
 
 
 
 
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事務所情報

事務所名

森山司法書士事務所
司法書士

森山 倫旭(福岡県司法書士会所属 登録番号 第1553号)
所在地

福岡県久留米市小頭町2番地41-501号
電話番号

0942-48-1805(営業時間 平日9:00~18:00)
ホームページ

https://moriyamaoffice.com/
  
 
 
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