このようなことで困っていませんか?
 
 
✅ 多額の借金があるので相続したくない
 
✅ 疎遠だったので、相続には一切関わりたくない
 
✅ 遺産はないものと思って、何も相続手続をしていなかったところ、突然、督促状が届いて借金があることが分かった
 
✅ 遺産を分散させたくない
  
 
 
\相続放棄という方法があります!!!/
  
 

相続放棄とは・・・?

「相続放棄」とは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。

家庭裁判所に対して申立てを行い、それが認められることによって「初めから相続人でなかった」ものとして取り扱われることになります。
 
相続放棄をすることで、相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がないことになり、主に次のような場面で利用されています。
 
・相続財産のうち資産よりも負債のほうが多い
・借金があるかどうかは分からないが、後になって借金が見つかるのは困る
・他の相続人や親族と関わりたくないから
・被相続人と交流がないまたは絶縁状態だから

・特定の人に遺産を集中して受け取って欲しい
 
 
 
 
 
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相続放棄をする際には注意点があります!
 
 
相続放棄をするためには次のような注意点があります。
 
① 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄は、家庭裁判所での手続をしなければ法的な効力が生じません。家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたということができます。よく誤解されるのですが、例えば、単に相続人同士の話し合いで遺産を一切相続しないという合意が成立しても、それは相続放棄ではなく、もし遺産の中に借金が含まれていた場合、この相続人同士の合意があることを理由に借金の支払義務を免れることはできません。

② 手続ができる期間は原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内

家庭裁判所で相続放棄の手続をすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。期間経過後の相続放棄の申述は原則として受理されないため、3ヶ月という期間には十分に注意を払う必要があります。ただし、借金があることを知った経緯などに特別な事情がある場合には、3ヶ月が経過していても相続放棄をできることもあります。相続放棄をできるか分からないときでも簡単にはあきらめずに、お早めにご相談ください。

③ 相続放棄を申し立てることができるのは1度だけ

家庭裁判所に対する相続放棄の申述が却下されてしまった場合、再度、相続放棄の申述ををすることはできません。もし、被相続人の遺産は借金のほうが多い場合や、すでに相続放棄の申述ができる期間である3ヶ月が過ぎている場合など、相続放棄に失敗したら取り返しが付かなくなるときには、より慎重に手続をする必要があるため、できるだけ専門家に相談してから手続をしたほうがよいでしょう。
 
 
 
司法書士に依頼するメリット
 
面倒な書類の収集や作成を代行してくれる
家庭裁判所に対して相続放棄を申述するためには、戸籍謄本等を過不足なく集め、かつ、決められた書式にしたがって正確に書類を作成しなければなりません。手続に不慣れな人や3カ月の期間経過により相続放棄を失敗するリスクを避けるには、専門家に依頼するのが最善です。司法書士に任せれば、戸籍謄本等の取得や書類の作成、家庭裁判所への提出までスムーズに進めることができますので安心です。
 
 
裁判所からの照会に対する回答の仕方をサポート
相続放棄の申述後には、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送られてきます。基本的にはありのままを回答すればよいので難しくはありませんが、照会書の内容やその趣旨が理解できず、誤った回答をしてしまうと問題になるおそれもあります。ご依頼いただいた場合には、このような照会書に対する回答の仕方についてもサポートすることができます。
 
 
3ヶ月経過後の相続放棄の申述にも対応
相続放棄は原則として、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。しかし、相続が開始してから何年も経ってから借金の存在が判明したなどの特殊な事情があれば、期限が過ぎた後でも相続放棄が認められる場合があります。ただ、このように通常では認められない状況で相続放棄を行う場合、一般的な必要書類のほかに「上申書」という書類が必要です。司法書士は「上申書」の作成を含めた対応が可能ですので、ご自身で手続をするより負担が軽減できます。
 
 
家庭裁判所での手続を依頼することができるのは、弁護士と司法書士のみです。それ以外の専門家では相続放棄の相談をしても、手続を依頼をすることまではできず、ご自身で手続を行うことになります。手続を誤ったり、期限を過ぎてしまうのを避けるためにも、最初から司法書士または弁護士に相談するようにしましょう。


  
  
 
 
 
 
 
 
 
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手続費用
 
  • 3ヶ月以内
33,000円(税込)
 
 
  • 3か月経過後
55,000円(税込)
 
 
※1 相続放棄の申述人1人あたりの費用です。
※2 上記の費用には、戸籍等の取得手数料、裁判所への手数料のほか郵便代といった諸費用も含まれています。
※3 費用は完全成功報酬制の後払いとなっています。
 
 
 
 
 
 
ご利用の流れ
 

STEP 1 ご予約・ご相談

お電話・メールでお問い合わせください。相談の日程等について調整します。
面談等(※)で相続放棄の手続についてのご説明と費用のお見積りをご案内します。手続や費用等についてご納得いただけましたら正式に受任し、委任契約書等の必要書類にご署名・ご捺印をいただきます。
 
※オンラインでの面談にも対応していますので、ご希望があれば遠慮なくお申し付けください。
 
 

STEP 2 必要書類の取得・申述書等の作成

相続放棄の申述に必要な戸籍謄本等を取得し、家庭裁判所に提出する申述書や上申書(事情説明書)等を作成します。
 

STEP 3 家庭裁判所に対する相続放棄の申述

必要な書類が揃ったら、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
 

STEP 4 家庭裁判所からの照会

申述から1~2週間後に、家庭裁判所からお客様のご住所に「照会書(回答書)」が送られてきます。
照会書(回答書)には、今回の相続放棄の申述に関する質問が記載されていますので、それらにご回答のうえ、署名・捺印した後に家庭裁判所に返送していただきます。照会書(回答書)の記載方法についてもサポートしますので、ご不明な点があれば遠慮せずにお問い合わせください。
 

STEP 5 家庭裁判所からの通知

照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するか否かを決定し、照会書(回答書)の返送から1~2週間程度で、家庭裁判所から通知が送られてきます。
「相続放棄申述受理通知書」が送られてくれば、相続放棄が認められたことになり、この通知書の到着をもって手続は完了します。
 
 

STEP 6 相続放棄申述受理証明書の取得・債権者への通知

必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所から取り寄せ、各債権者に対して相続放棄した旨を通知します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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森山司法書士事務所の特徴
 
 
全国対応
遠方でなかなか当事務所までお越しいただけない方でも、お電話やメール・郵送でご対応いただければ相続放棄の手続が可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、ご希望の方は遠慮なくお申し付けください(オンライン面談のみでお手続を進めることはできませんのでご了承ください)。
土日祝日・時間外の対応も可能
相談したくても、平日の日中は仕事があって時間が取れない、事業を営んでいて外出することが難しいなど、様々な理由で都合がつかない方もおられると思います。当事務所では、お客様の時間の負担ができる限り軽くなるよう、出張相談はもちろん、事前にご予約いただければ、平日夜間、土日祝日も可能な限り対応いたします。
安心の定額制
相続放棄にかかる費用には、専門家に対する報酬のほか、戸籍等の必要書類の取得費用・印紙代・切手代・通信交通費などがあり、最終的にいくら必要なのか分からないことも少なくありません。
そのような不安を解消するために、当事務所では、お一人様あたりの費用を定額制としております。
着手金なし&完全成功報酬制
当事務所では着手金はいただいておりませんので、受任後は直ちに手続を着手します。また、費用は完全成功報酬制であり「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が認められたことの通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからお支払いただくことになりますので、ご安心ください。
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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よくあるご質問
 
 
 
Q. 相続が開始する前に、相続放棄をすることができますか。
A. 相続放棄は相続開始後でないとできません。
 

Q. 相続放棄の申述はどのようにしたらよいですか。
A. 相続放棄をしたい相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の必要書類を提出して申し立てます。
 
 
Q. 相続放棄を申述した後に「照会書(回答書)」が送られてくるのはどうしてですか?
A. 照会書(回答書)は、相続放棄の申述を受理しても問題がないかどうかについて家庭裁判所が確認するための書類です。
書式や質問内容は裁判所によって異なることもありますが、主に、申述書に記入した内容や、相続放棄の申述が本当に申述者本人の意思に基づくものかどうか、相続放棄が認められなくなる事実の有無などの確認するための質問内容になっています。
基本的には、ありのままを書けばよいわけですから、とくに難しいことはないはずですが、質問の趣旨や意味を理解できず、誤った回答をしてしまうと問題が生じる可能性もありますので、質問内容の意味や回答の方法がわからない場合にはサポートいたしますので遠慮なくご連絡ください。
 

Q. 相続放棄を撤回することはできますか。
A. 原則として、1度受理された相続放棄を撤回することはできません。
 

Q. 相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか。
A. 保険契約上、誰が保険金の受取人となっているかによって異なります。
被保険者である被相続人自身が保険金の受取人となっている場合には、保険金は相続財産となりますので、相続放棄をすると受け取ることができません。
被相続人以外の特定の人が保険金の受取人となっている場合、保険金はその人の固有の財産であり相続財産には含まれません。したがって、その人は相続放棄をしたかどうかにかかわらず、保険金を受け取ることができます。
 

Q. 相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできますか。
A. 相続放棄をしても、遺族年金の受給権は失われません。
遺族年金(遺族基礎年金も遺族厚生年金いずれも)は、要件に該当した遺族自身が固有に取得する権利ですので、相続とは無関係だからです。
 

Q. 相続放棄をした場合、仏壇やお墓などを受け継ぐことはできないのでしょうか。
A. これらの財産は、祖先を祭るための「祭祀財産」であり、相続の対象ではありませんので、相続放棄をしても受け継ぐことができます。
 

Q. 相続放棄をした後でも、相続財産について何らかの義務を負うことはありますか。
A. 改正民法の施行日(令和5年4月1日)以後は、相続の放棄のときに、現に占有している相続財産に限り、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して、その財産を引き渡すまでの間、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、「保存」しなければならないことにとどまり、それを超えた管理義務までは負わないことになります。
 

Q. 父の財産の相続を放棄した場合、連帯保証人としての私の責任はどうなりますか。
A. 自身が連帯保証債務を負っている場合には、相続放棄をしたとしても、連帯保証債務は影響を受けず、引き続き責任を負うことになります。
 
 

 

お客様の声
 
 
 
親身になって対応してくれました
 
相続放棄をするには裁判所での手続が必要と聞いても、何をどうすればいいのか右も左も分からないでいましたが、親身になって丁寧に対応していただけたので、安心して任せることができました。手続中に私たち相続人あてに届いた通知に対しても、どのように対応すればよいかを教えてくれたので、本当に助かりました。
 
土日祝日・夜間に対応してもらい助かりました
 
平日の日中はどうしても仕事があるため、戸籍謄本を取りに行ったり、裁判所に行ったりすることは難しいと感じていました。専門家に相談しようにも土日は営業していない事務所もあるため困っていましたが、こちらの事務所は、土日祝日や平日の夜間にもご対応できるということで非常に助かりました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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事務所情報

事務所名

森山司法書士事務所
司法書士

森山 倫旭(福岡県司法書士会所属 登録番号 第1553号)
所在地

福岡県久留米市小頭町2番地41-501号
電話番号

0942-48-1805(営業時間 平日9:00~18:00)
ホームページ

https://moriyamaoffice.com/
  
 
 
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※ 被相続人が亡くなった後、被相続人名義の遺産について、遺産分割協議をしたり、「不動産の名義を変更した」「預貯金の払い戻しを受けて使った」「借金を返済した」など、一部でも遺産を取得・処分したことがあれば「ある」を選んでください。
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お問い合わせ・ご依頼の際には以下の点にご留意ください。
・お問い合わせや面談等で確認した内容をもとに、当事務所での受任の可否を判断いたしますので、必ずしもご依頼をお受けできるとは限りません。なお、ご依頼に至らなかった場合には、費用は一切かかりません。

・相続放棄の申述手続において、司法書士が行うことができるのは申述書の作成やそれに伴う書類の取得、裁判所への申述書の提出までであり、ご依頼者様の代理人となることはできません。したがって、申述書を提出した後の裁判所からの照会については、ご依頼者様自身が対応していただく必要があります(照会に対する回答の仕方については当事務所がサポートいたしますのでご安心ください)。
もし、このような裁判所の対応を含め、一切の手続についての依頼を希望する場合には弁護士にご依頼していただきますようお願いいたします。

・相続放棄の申述が受理された場合でも、その後に債権者等から相続放棄の無効等を主張されることがあります。相続放棄をすることで債権者とのトラブルが発生することが予想される場合や、既に訴訟を起こされている場合などには、司法書士ではそれらの対応ができない可能性があります。