このようなことで困っていませんか?
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\相続放棄という方法があります!!!/
相続放棄とは・・・?「相続放棄」とは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。 家庭裁判所に対して申立てを行い、それが認められることによって「初めから相続人でなかった」ものとして取り扱われることになります。 相続放棄をすることで、相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がないことになり、主に次のような場面で利用されています。 ・相続財産のうち資産よりも負債のほうが多い ・借金があるかどうかは分からないが、後になって借金が見つかるのは困る ・他の相続人や親族と関わりたくないから ・被相続人と交流がないまたは絶縁状態だから ・特定の人に遺産を集中して受け取って欲しい |
相続放棄をする際には注意点があります!
相続放棄をするためには次のような注意点があります。 ① 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所での手続きが必要 相続放棄は、家庭裁判所での手続をしなければ法的な効力が生じません。家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたということができます。よく誤解されるのですが、例えば、単に相続人同士の話し合いで遺産を一切相続しないという合意が成立しても、それは相続放棄ではなく、もし遺産の中に借金が含まれていた場合、この相続人同士の合意があることを理由に借金の支払義務を免れることはできません。 ② 手続ができる期間は原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内 家庭裁判所で相続放棄の手続をすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。期間経過後の相続放棄の申述は原則として受理されないため、3ヶ月という期間には十分に注意を払う必要があります。ただし、借金があることを知った経緯などに特別な事情がある場合には、3ヶ月が経過していても相続放棄をできることもあります。相続放棄をできるか分からないときでも簡単にはあきらめずに、お早めにご相談ください。 ③ 相続放棄を申し立てることができるのは1度だけ 家庭裁判所に対する相続放棄の申述が却下されてしまった場合、再度、相続放棄の申述ををすることはできません。もし、被相続人の遺産は借金のほうが多い場合や、すでに相続放棄の申述ができる期間である3ヶ月が過ぎている場合など、相続放棄に失敗したら取り返しが付かなくなるときには、より慎重に手続をする必要があるため、できるだけ専門家に相談してから手続をしたほうがよいでしょう。 |
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森山司法書士事務所の特徴
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よくあるご質問
Q. 相続が開始する前に、相続放棄をすることができますか。
A. 相続放棄は相続開始後でないとできません。
A. 相続放棄は相続開始後でないとできません。
Q. 相続放棄の申述はどのようにしたらよいですか。
A. 相続放棄をしたい相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の必要書類を提出して申し立てます。
Q. 相続放棄を申述した後に「照会書(回答書)」が送られてくるのはどうしてですか?
A. 照会書(回答書)は、相続放棄の申述を受理しても問題がないかどうかについて家庭裁判所が確認するための書類です。
書式や質問内容は裁判所によって異なることもありますが、主に、申述書に記入した内容や、相続放棄の申述が本当に申述者本人の意思に基づくものかどうか、相続放棄が認められなくなる事実の有無などの確認するための質問内容になっています。
基本的には、ありのままを書けばよいわけですから、とくに難しいことはないはずですが、質問の趣旨や意味を理解できず、誤った回答をしてしまうと問題が生じる可能性もありますので、質問内容の意味や回答の方法がわからない場合にはサポートいたしますので遠慮なくご連絡ください。
Q. 相続放棄を撤回することはできますか。
A. 原則として、1度受理された相続放棄を撤回することはできません。
Q. 相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか。
A. 保険契約上、誰が保険金の受取人となっているかによって異なります。
被保険者である被相続人自身が保険金の受取人となっている場合には、保険金は相続財産となりますので、相続放棄をすると受け取ることができません。
被相続人以外の特定の人が保険金の受取人となっている場合、保険金はその人の固有の財産であり相続財産には含まれません。したがって、その人は相続放棄をしたかどうかにかかわらず、保険金を受け取ることができます。
Q. 相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできますか。
A. 相続放棄をしても、遺族年金の受給権は失われません。
遺族年金(遺族基礎年金も遺族厚生年金いずれも)は、要件に該当した遺族自身が固有に取得する権利ですので、相続とは無関係だからです。
Q. 相続放棄をした場合、仏壇やお墓などを受け継ぐことはできないのでしょうか。
A. これらの財産は、祖先を祭るための「祭祀財産」であり、相続の対象ではありませんので、相続放棄をしても受け継ぐことができます。
Q. 相続放棄をした後でも、相続財産について何らかの義務を負うことはありますか。
A. 改正民法の施行日(令和5年4月1日)以後は、相続の放棄のときに、現に占有している相続財産に限り、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して、その財産を引き渡すまでの間、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、「保存」しなければならないことにとどまり、それを超えた管理義務までは負わないことになります。
Q. 父の財産の相続を放棄した場合、連帯保証人としての私の責任はどうなりますか。
A. 自身が連帯保証債務を負っている場合には、相続放棄をしたとしても、連帯保証債務は影響を受けず、引き続き責任を負うことになります。
お客様の声
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事務所情報事務所名 森山司法書士事務所 司法書士 森山 倫旭(福岡県司法書士会所属 登録番号 第1553号) 所在地 福岡県久留米市小頭町2番地41-501号 電話番号 0942-48-1805(営業時間 平日9:00~18:00) |
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