株式会社の役員には任期があり、
任期が来るごとに登記が必要になります。
 
 
会社法では、株式会社の取締役の任期について定めがあり、最大でも10年となっています。具体的な期間については、会社の定款で定めていることがほとんどですが、その期間が満了した場合には、改めて役員を選任しなおさなければいけません。そこで役員に変更があった場合はもちろんですが、たとえ同じ人物が継続して取締役になる場合でも、その旨の登記(重任登記)が必要となります。
 
 
 
 
 
 
 
 
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司法書士が直接、ご案内いたします。
 
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役員変更登記を怠ったらどうなるの?
 
 
  

100万円以下の過料の制裁を科されてしまう可能性がある!

商業登記においては法律で定められた一定の期間内に登記する義務が定められており、登記すべき事項に変更が生じたにもかかわらず登記をしないまま(登記懈怠)でいると、会社の代表者個人が100万円以下の過料に処せられる場合があります。

 
 
 
 
過料の制裁だけではない?
ほかにもこんなリスクがあります。

 
 
「みなし解散」の可能性
 
会社法では、何ら登記もしていない状態が12年継続すると、その株式会社は「休眠会社」として、みなし解散による整理の対象となります。法務大臣は、この「休眠会社」に対して、2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をするよう公告をすることとされており、また、法務局からも通知が送られてきます。休眠会社がこの期間内にこの届出をしない場合、法律上「休眠会社」は解散したものとみなされ、その解散登記も職権で行われることになります。
 
役員の任期を10年に伸長している会社が、役員の任期管理をおろそかにした結果、任期満了後も役員の選任手続(再選を含む)やそれに基づく役員変更登記をせずにいると、いつのまにか会社が解散していることになってしまうかもしれません。
 
 
  
 
 
 
 
司法書士に依頼すれば面倒で難しい手続きを
すべて任せることができます!!
  
 
役員変更登記は、自分ですることもできます。法務局のホームページなどを参考にして登記を申請すれば、司法書士に対する費用を節約できるため、実際に自分でやってみるという方もいることでしょう。ですが、登記手続に不慣れな方が、いざ自分でやってみると次のような点で時間と労力がかかってしまうかもしれません。
 
・どういう書類を揃えればいいのだろう・・・?
 
・申請書にはどのように記載すればいいのかな・・・?
  
さらに、申請をした後に修正箇所が見つかると、何度も平日の日中に法務局へ行かなければならないこともあり、非常に大変な思いをするかもしれません。
 
司法書士は登記の専門家ですので、お手続きを任せれば上記のようなことで煩わしい思いをせずに済みます。 
  
 
 
 
料金
 
 
役員変更登記(※1)
司法書士報酬
25,000円(税込 27,500円)~
登録免許税
 10,000円 または 30,000円(※2)
事前調査(謄本取得代)
1通につき 331円
登記完了後の謄本代
1通につき 480円
通信交通費
個々のケースによる

※1 正式なご依頼をいただく前には必ずお見積りをご案内致しますのでお気軽にご相談ください。

※2 資本金1億円以下の会社の場合は10,000円、資本金の額が1億円を超える会社の場合は30,000円となります。

 
 
 
 
 
 
ご利用の流れ
 
 
STEP 1
 
まずはメールまたはお電話でお問い合わせください。
ヒアリング等によりお客様の状況を確認させていただき、必要なお手続きの内容とお見積りをご案内致します。
 
 
STEP 2
 
お見積り等に問題がないようでしたら、当事務所で登記に必要な書類等を作成しますのでご署名とご捺印をいただきます。併せて本人確認の手続を行います。
※遠方にお住まいの場合は、郵送及び電話などの方法で書類へご署名ご捺印と本人確認を致します。
 
 
STEP 3

必要な書類が揃ったら登記を申請します。
 
 
STEP 4
 
お手続きが完了致しましたら、登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、書類一式をお送りいたします。
 
 

 
 
 
 
 
 
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当事務所の特徴
 
  
 
費用の事前見積もり
手続を依頼する場合に費用がいくらかかるのかを不安に思われる方は多くいらっしゃいます。当事務所では、費用面での不安を解消できるよう、ご依頼をいただく前に費用のお見積りをご案内しており、ご納得いただいてから手続きを進めるようにしています。(お手続の性質上、概算でのご案内となる場合もあります。)
土日祝日・時間外の対応も可能
相談したくても、平日の日中は仕事があって時間が取れない、事業を営んでいて外出することが難しいなど、様々な理由で都合がつかない方もおられると思います。当事務所では、お客様の時間の負担ができる限り軽くなるよう、出張相談はもちろん、事前にご予約いただければ、平日夜間、土曜日・日曜日も可能な限り対応いたします。
 
遠方の会社も対応可能
会社の登記を申請する場合には、その本店の所在地を管轄する法務局に対して行う必要があります。当事務所では、インターネットを利用した登記申請をしており、会社の本店が遠方にある場合でも、管轄法務局に出向くことなく手続きをすることができます。
司法書士本人が対応
当事務所は、個々のご依頼に丁寧に向き合うことを大切にしていますので、最初のご相談から手続完了まで一貫して司法書士が担当しています。ご依頼後の進捗状況といった各種問い合わせについても、司法書士が責任をもって、速やかに対応いたします。

 

 
 
 
  
 
\こんなお悩みはありませんか/
 
 
 
 

✅ 仕事で忙しく時間がない

✅ 登記のやり方が分からない・・・

✅ 会社の役員の任期がどうなっているか分からない・・・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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よくあるご質問
 
 
Q. 相談料はかかりますか?
 
A. ご相談は無料ですのでご安心ください。
 
 
Q. 役員の任期がどうなっているかも分からないんだけど・・・?
 
A. 役員の任期がいつまでになっているかなど、役員の任期に関する確認だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。
 
 
Q. 手続きが終わるまでの期間はどれくらい?
 
A. 登記申請後、概ね1週間~10日程度ですが、申請内容や時期、管轄の法務局の混雑具合によっては前後する場合もあります。
 
 
 
 
お客様の声
  
 
~すべて任せるだけでよかったです~
 
役員の交代があったので、依頼をしたのですが、そこではじめてほかの役員の任期がすでに終わっていることの説明を聞きました。今までお願いしていた司法書士からも説明を聞いていたのかもしれませんが、まったく覚えておらず、とても驚きました。
 
ですが、それも含めてすべての手続を依頼して、違法な状態も解消できたので安心しました。
 
~土日祝日でも対応していただいてとても助かりました~
 
自分で登記をしようと考えていたのですが、仕事柄、何度も平日の日中に法務局へ行くことは難しいと思い、司法書士にお願いしました。
 
司法書士の方にも自分の事情を理解していただき、相談や連絡は土日祝日に対応していただけたのでとても助かりました。
 
~役員の任期の変更についても相談にのっていただいて助かりました~
 
当会社の役員の任期は、昔に決めた2年のままになっていたので、家族経営でほぼ役員の変更はないにもかかわらず、2年ごとに登記が必要なことが煩わしく思っていました。この度の依頼で、役員の任期を伸ばすことの手続きも併せて行ってもらったので今後は煩わしい思いをすることも少なくなりそうです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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事務所概要

事務所名

森山司法書士事務所
司法書士

森山 倫旭(福岡県司法書士会所属 登録番号 第1553号)
所在地

福岡県久留米市小頭町2番地41-501号
電話番号

0942-48-1805(営業時間 平日9:00~18:00)
ホームページ

https://moriyamaoffice.com/
 
 
  
 
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