株式会社の役員には任期があり、
任期が来るごとに登記が必要になります。
会社法では、株式会社の取締役の任期について定めがあり、最大でも10年となっています。具体的な期間については、会社の定款で定めていることがほとんどですが、その期間が満了した場合には、改めて役員を選任しなおさなければいけません。そこで役員に変更があった場合はもちろんですが、たとえ同じ人物が継続して取締役になる場合でも、その旨の登記(重任登記)が必要となります。 |
役員変更登記を怠ったらどうなるの?
100万円以下の過料の制裁を科されてしまう可能性がある! 商業登記においては法律で定められた一定の期間内に登記する義務が定められており、登記すべき事項に変更が生じたにもかかわらず登記をしないまま(登記懈怠)でいると、会社の代表者個人が100万円以下の過料に処せられる場合があります。 |
過料の制裁だけではない?
ほかにもこんなリスクがあります。
「みなし解散」の可能性 会社法では、何ら登記もしていない状態が12年継続すると、その株式会社は「休眠会社」として、みなし解散による整理の対象となります。法務大臣は、この「休眠会社」に対して、2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をするよう公告をすることとされており、また、法務局からも通知が送られてきます。休眠会社がこの期間内にこの届出をしない場合、法律上「休眠会社」は解散したものとみなされ、その解散登記も職権で行われることになります。 役員の任期を10年に伸長している会社が、役員の任期管理をおろそかにした結果、任期満了後も役員の選任手続(再選を含む)やそれに基づく役員変更登記をせずにいると、いつのまにか会社が解散していることになってしまうかもしれません。 |
司法書士に依頼すれば面倒で難しい手続きを
すべて任せることができます!!
役員変更登記は、自分ですることもできます。法務局のホームページなどを参考にして登記を申請すれば、司法書士に対する費用を節約できるため、実際に自分でやってみるという方もいることでしょう。ですが、登記手続に不慣れな方が、いざ自分でやってみると次のような点で時間と労力がかかってしまうかもしれません。 ・どういう書類を揃えればいいのだろう・・・? ・申請書にはどのように記載すればいいのかな・・・? さらに、申請をした後に修正箇所が見つかると、何度も平日の日中に法務局へ行かなければならないこともあり、非常に大変な思いをするかもしれません。 司法書士は登記の専門家ですので、お手続きを任せれば上記のようなことで煩わしい思いをせずに済みます。 |
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よくあるご質問 Q. 相談料はかかりますか? A. ご相談は無料ですのでご安心ください。 Q. 役員の任期がどうなっているかも分からないんだけど・・・? A. 役員の任期がいつまでになっているかなど、役員の任期に関する確認だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。 Q. 手続きが終わるまでの期間はどれくらい? A. 登記申請後、概ね1週間~10日程度ですが、申請内容や時期、管轄の法務局の混雑具合によっては前後する場合もあります。 お客様の声
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