森山司法書士事務所
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商業・法人登記
商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称・所在地・代表者の氏名等)を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から審査したうえでコンピュータに記録し、その記録を一般に公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
また、会社という組織には様々な利害関係者が存在します。もし、会社に重要な変更があった場合に登記がなされていない場合、企業の実態が不透明なままで把握ができないために、業務の停滞を招いてしまい円滑かつ安全な取引の実現を妨げてしまいます。そのため、商業登記には申請期限が設けられており、一定期間を経過すると過料等の罰則を受けてしまうおそれがあります。
ところで、会社や法人は、設立登記をしてはじめてその名義で取引を始めることができるようになりますが、設立登記が終わった後でも、登記されている事項に変更が生じた場合には変更登記が必要です。この変更登記は、会社や法人の実情に合わせて必要となる手続や書類が異なる場合もあるため、検討しなければならない点は非常に多いにもかかわらず、上記のとおり、一定の期限内に登記を申請しなかった場合には過料等の罰則を受けるおそれもあるため注意が必要です。
当事務所では、このような会社・法人に登記申請全般について手続を代理しています。
主な取扱業務
会社設立
株式会社・合同会社等の法人設立手続をお手伝いします。会社は登記をすることによって初めて、法律上の人格を取得し、会社名義での取引をすることができるようになります。
当事務所では、会社の根本規則である定款の作成から公証人による認証手続、登記申請まで一括してサポート致します。なお、株式会社を設立する際の定款について、当事務所では電子定款を作成して認証を受けていますので、紙で定款を作成した場合に貼付しなければならない印紙代4万円は不要です。
役員(取締役・監査役等)の変更登記
株式会社では、役員(取締役や監査役など)の任期が定められており、役員の任期が満了した場合には、たとえ同じ人が継続して役員になる場合であっても登記手続を行う必要があります。
また、代表者に関しては氏名だけでなく住所も登記事項となっているため、住所に変更が生じた場合にはその変更登記が必要です。
当事務所では手続に必要な議事録等の作成や登記申請を一括して承ります。
会社の本店移転登記
本店所在地は、登記事項であるだけでなく、定款の記載事項にもなっているため、定款の記載の仕方によっては、定款変更のための株主総会決議が必要です。
また、移転先が現在の管轄登記所の管轄内か管轄外かによって、登記申請手続が異なります
。
当事務所では本店移転に伴い必要となる登記手続を全面的にサポートします。
目的の変更登記
本店所在地と同様、会社の目的も登記事項であると同時に定款の記載事項となっているため、その変更には株主総会の決議が必要です。
また、有料職業紹介事業や建設業、飲食店の経営やお酒の販売など、一定の事業を行うにあたって各種許認可が必要な業種については、目的の中に許認可を取ろうとする業種の記載を盛り込んでおくことが必要です。
商号の変更登記
商号も、目的と同様に定款記載事項となっているため、その変更には株主総会の決議が必要です。
また、商号は自由に決めることができるものの、一定のルールがあり、後日のトラブルを防止するためにも、会社法・商法・不正競争防止法についての留意が必要です。
当事務所では、ご依頼時に類似商号の調査も行っています。
資本金の変更登記(増資・減資)
資本金の額が増加した場合や、資本金の額を減少させた場合にはその変更登記手続が必要となります。
特に、資本金を減少させる場合には、会社の財産を引き当てとしている債権者に重大な利害を及ぼすおそれがあるため、減資についての会社での決議のほか、減資の効力が発生する日までに債権者を保護する手続(公告・催告)を行う必要があります。
当事務所では、公告を含めたお手続きを一貫してサポートします。