身内の方が亡くなり相続が発生すると、名義変更などのさまざまな手続きを行います。その中には期限が定められているものもあり、相続が発生した日(死亡したことを知った日)から、一定の期間内に行うべきとされている手続や、一定の期間内に申請・請求しないと効力を失ってしまう権利や不利益を被ってしまうものがあります。また、期限が定められていないものでも、相続手続をしないままでいるうちに次の相続が発生するなどして手続きに手間がかかってしまう場合もあります。 事前にどのような相続手続が必要なのかを把握しておくことで気持ちに余裕が生まれますし、ご自身で行うことが難しそうだと感じたら専門家などに手続きの代行を依頼することもできます。期限間近になって慌てたり、うっかり期限を過ぎてしまったりしないよう、そして、ゆっくりと故人を偲ぶことができるよう余裕をもって手続きを進めていきましょう。 また、ご自身の死後の遺産の帰趨など、相続に関する希望がある場合には、生前に意思表示をしておくことで、ある程度、ご自身の意思を相続に反映することが可能となりますが、その意思表示となるのが「遺言書」です。 司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。そのほか、相続放棄(不動産や預貯金といった財産よりも借金のような負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。 さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認申立(自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任する手続に関する書類の作成も行っています。 |