相続・遺言
 
身内の方が亡くなり相続が発生すると、名義変更などのさまざまな手続きを行います。その中には期限が定められているものもあり、相続が発生した日(死亡したことを知った日)から、一定の期間内に行うべきとされている手続や、一定の期間内に申請・請求しないと効力を失ってしまう権利や不利益を被ってしまうものがあります。また、期限が定められていないものでも、相続手続をしないままでいるうちに次の相続が発生するなどして手続きに手間がかかってしまう場合もあります。
 
事前にどのような相続手続が必要なのかを把握しておくことで気持ちに余裕が生まれますし、ご自身で行うことが難しそうだと感じたら専門家などに手続きの代行を依頼することもできます。期限間近になって慌てたり、うっかり期限を過ぎてしまったりしないよう、そして、ゆっくりと故人を偲ぶことができるよう余裕をもって手続きを進めていきましょう。
 
また、ご自身の死後の遺産の帰趨など、相続に関する希望がある場合には、生前に意思表示をしておくことで、ある程度、ご自身の意思を相続に反映することが可能となりますが、その意思表示となるのが「遺言書」です。
 
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。そのほか、相続放棄(不動産や預貯金といった財産よりも借金のような負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
 
さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認申立(自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任する手続に関する書類の作成も行っています。
 
 
 
主な取扱業務
 
 
 
不動産の名義変更(相続登記)
相続が発生した時に、亡くなった方が所有している不動産がある場合は、その不動産を相続人の名義にするための登記(相続登記)が必要になります。
 
また、団体信用生命保険付きの住宅ローンを組んでいて、生命保険で住宅ローンを完済した場合には「抵当権抹消登記」が必要になります。
 
その他、相続に関わる様々な登記手続を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
 
 
預金・有価証券などの相続手続
相続開始後、故人名義の預金口座から残高を引き出したり、株や投資信託などの有価証券を相続するには、遺産分割協議書をはじめ印鑑証明書・戸籍謄本等の書類が必要となります。
 
手続方法や必要書類は金融機関によって異なり、特に複数の口座をお持ちの場合に、ご自身で手続きを行うのは時間と手間がかかります。
 
当事務所では必要書類の確認から取寄せ、作成等まで一括して代行致します。
 
相続放棄 
相続の対象となるのは、預金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も含まれます。負債を含め一切の財産を相続したくない場合に、相続放棄という手続がありますが、原則として、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります(事情によっては3か月を経過した後でも可能な場合があります)。
 
当事務所では、相続放棄申述書の作成、提出からその後の裁判所との対応までサポート致します。
  
 
遺言書作成支援
遺言書を作成することにより、自身の意思に基づいた遺産の相続が実現されたり、後に残される相続人にとっても無用な争いを最小限に抑えることが期待できますが、遺言は法律に定められた厳格な方式により作成する必要があり、これに反する場合は、無効となってしまう可能性があります。
 
当事務所では遺言書の文案作成から証人としての立会い等を承っておりますので、お気軽にお問合せください。