債務整理
 
債務整理とは、消費者金融や銀行などからの借金を整理する手続きのことです。債務整理の方法には自己破産、個人再生、任意整理、特定調停といくつかの種類がありますが、借り入れをされた経緯や、取引の内容や期間、現在の家計や資産状況、ご希望など、さまざまなご事情を考慮して、最適な方法をご提案致します。
 
借金の悩みは、人にはなかなか言えないものです。しかし、一人で抱え込んだり、問題を先送りしてしまうことで、より窮状に陥ってしまうことも少なくありません。借金問題は、きちんと向き合えば解決できる問題です。
 
お悩み、ご不安のある方は、まずはご相談ください。
  
 
主な取扱業務
 
 
 
任意整理
任意整理とは、借金などの債務について約束どおりの返済が難しくなった場合に、裁判所を通さずに、直接、債権者と交渉をすることによって債務者の生活を立て直していく手続です。
 
任意整理では、債権者に対する受任通知・取引履歴の開示請求によって債権者から送られてくる取引履歴を元に法律で定められた利率で引き直し計算を行い、法的に有効な債務の額を確定させます。
 
その後、債権者との間で和解交渉を行い、債務者が無理なく支払いができるような条件での合意を目指します。
 
自己破産
自己破産とは、債務者が多額の債務を抱えてしまい、自身の財産や収入などの資産をもってしてもすべての債権者に対する債務を支払うことができなくなったときに、裁判所を通して、債務全額を免責してもらう手続です。
 
一定の財産がある場合には、それらを失うことにはなりますが、借金の支払い義務を法的に免除してもらうことができる点で、生活の再建を図るうえで最も効果がある手続であると言えます。
 
個人再生
個人再生は、借金などの返済が困難になった場合に、一定の基準に基づいて債務の総額を大幅に減額したうえで、原則として3年間の分割払いで返済していく手続です。
 
この手続きの特徴として、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特例」)を利用できれば、住宅ローンはそのまま返済を継続することによって、自宅を手放さなくて済むという点が挙げられます。
 
過払金返還請求
過払金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から、利息制限法所定の制限利率(借入金額に応じて年利15〜20%)を超える利息で行った借入を返済している場合に、利息制限法所定の制限金利に基づいて計算し直した結果、計算上、借入金の元本が完済となったにもかかわらず、さらに支払った金銭のことをいいます。
 
当事務所では、ご本人に代わって、貸金業者との和解交渉や訴訟を行うことによって過払金を取り戻す手続を行います。
 
消滅時効の援用
貸金業者からの借金などには時効があり、一定の期間を経過することで返済の義務を消滅させることができるようになる場合があります。
 
このことを借金の「消滅時効」といいますが、時効が成立する期間を経過しただけで返済義務が無くなるわけではなく、時効期間の経過後に「時効の援用」という手続をする必要があります。
 
当事務所では、時効が完成しているかどうかの確認や相手方に対する時効援用の手続を行っています。