森山司法書士事務所
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不動産登記
不動産登記は,土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記記録、登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
不動産登記をすることで、不動産についての権利を第三者に対して主張できるようになりますので、大切な財産である不動産について自らの権利を守るためには登記をすることがとても重要です。
主な取扱業務
不動産(土地・建物・マンション)売買時の登記
土地・建物・マンションなどの不動産を売買する時には、不動産を購入した買主の名義にするための「所有権移転登記」が必要になります。
その際、住宅ローンを組んでいる場合には、不動産に抵当権を設定するための「抵当権設定登記」が必要になり、
また、不動産に売主の抵当権が残っていた場合には、その抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」、売主の住所が登記記録上の住所と異なっている場合には、住所を一致させるための「所有権登記名義人住所変更登記」が必要になります。
建物を新築した時の登記
注文住宅を新築した際には「所有権保存登記」が必要になります。所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について最初に行われる登記のことを言い、この登記を行うことで、その建物の所有者が自分であることを明らかにします。
なお、新築にあたり住宅ローンを組んでいる場合には、建築した建物や建物が建っている土地に抵当権を設定するための「抵当権設定登記」も必要になることは売買時と同じです。
贈与・財産分与時の登記
不動産を贈与した時や離婚による財産分与をした時には、不動産を取得した方の名義に変更するための「所有権移転登記」が必要です。
当事務所では、登記申請だけでなく、必要に応じて贈与契約書や財産分与に関する協議書などの書類作成も承っております。
住宅ローン完済時の登記
住宅ローンを完済しても、自宅に設定されていた抵当権の登記は自動的に抹消されるわけではなく「抵当権抹消登記」を行う必要があります。
完済後に金融機関から手続に必要な書類を受け取ることはできますが、登記手続はご自身で法務局に申請しなければなりません。
ご自身で手続をするお時間がない方や、手続の方法に不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。