久留米市、みやき町で司法書士をお探しなら森山司法書士事務所へ  【取扱業務】相続、遺言作成支援、商業登記、債務整理など

裁判業務

司法書士は、従来から訴状や答弁書など裁判所に提出する書類を作成し、本人の訴訟活動を支援してきましたが、司法書士法の改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、本人の代理人となって業務を行うことができるようになりました。当事務所では身近で起こる法的な問題についての裁判手続をサポート致します。
 

主な取扱業務

 
支払督促
支払督促は、貸したり立て替えたりしたお金や家賃、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続です。紛争の対象となっている金額にかかわりなく利用することができ、訴訟に比べて費用の負担が少なく、さらに、相手方が異議を述べなければ、強制執行も可能となるため、債権回収において有効な方法の一つだと言えます。
 
少額訴訟
少額訴訟とは、簡易裁判所で行う60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟手続のことです。原則として1回の期日で審理が終わり、判決が言い渡されるため、簡易・迅速に手続を進めることができます。紛争の内容が複雑ではなく、証拠書類や証人がすぐに準備できる場合に向いています。また、司法書士が代理人の場合には、少額訴訟の判決に基づいて、預貯金の差押えなどの強制執行(債権執行)まで行うことが可能です。少額訴訟についてのご相談は当事務所までお問い合わせください。
 
簡易訴訟代理等関係業務
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、訴額140万円以下の民事事件について、簡易裁判所における訴訟代理人として本人に代わって訴訟活動をしたり、裁判外での示談や和解の交渉を代理したりすることができます。当事務所では、認定司法書士として、身近に起こる法律トラブルについて、裁判手続や裁判外交渉の代理を行い、問題解決のサポートを行います。
 
裁判所提出書類作成(本人訴訟支援)
認定司法書士が訴訟代理人となることができない裁判であっても、裁判所に提出する書類については、訴額や事件の種類、管轄の裁判所にかかわらず、司法書士が書類を作成することで本人が行う裁判手続を支援することが可能です。あくまで本人が自らの意思決定で訴訟手続を遂行することになりますが、司法書士が本人に対して法的知識や取り得る選択肢を提示し、本人の意思決定をサポートします。