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成年後見

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人や知的障がいのある人など、自分では財産を適切に管理できなくなった人の財産を第三者が管理し、不当な契約などから守る制度のことです。
 
例えば、「自分の行為によって、どのような結果(利益・不利益)が生じるのか」というのを十分に理解できていない、または全く理解できない人は、詐欺的な取引によって財産を失うおそれがあったり、介護施設等の契約や支払いも難しい場合があります。
 
こうした人たちを保護・支援しつつ、「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション(誰もが地域で安心して暮らせるようにするという考え方)」を理念として、できる限り地域で自立した生活を営むことができるようにするための制度が「成年後見制度」です。そのため、単に財産を管理するだけでなく、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。
 
成年後見制度には大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。
 
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人の代理をして契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、本人が同意をしないで行った不利益な法律行為をあとから取り消したりすることによって本人を保護・支援します。
 
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。