久留米市、みやき町で司法書士をお探しなら森山司法書士事務所へ  【取扱業務】相続、遺言作成支援、商業登記、債務整理など

よくある質問

  
 
 
 
当事務所について
Q 司法書士の仕事にはどのようなものがありますか?

A 司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類を作成する仕事や、登記手続について本人を代理する仕事をしています。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所が管轄する民事事件について本人を代理して行う仕事をしています。

 
Q 司法書士と行政書士はどう違うの?

A 司法書士と行政書士はどちらも「書士」がつくので混同されやすいですが、行政書士は建設業の許可、車庫証明、飲食店の営業許可など官公署に提出する書類や、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを主な業務としています。司法書士とは相続の分野で競合することがあります。

 
Q 相談は無料ですか?

A 初回の相談は無料です。

 
Q 突然訪問しても大丈夫ですか?

A 司法書士が外出していて不在にしている場合もありますので、事前に電話などでご予約されることをお勧めします。

 
Q 何となく近寄りがたいイメージがあるのですが・・・。

A 法律に関わる職業柄、堅苦しい印象を持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所では、そういった印象をできる限り払拭して、相談される方が話しやすい雰囲気作りを心がけています。ただ、相性などの問題もありますので、怖さや近寄りがたさを感じられた時には無理をせず、相談を打ち切っていただいて構いません。

 
Q 依頼する場合の費用はいくらかかりますか?

A 司法書士へ支払う費用の内容は、大まかに言うと司法書士が事務処理をすることに対する報酬とその事務処理に伴って必要となる実費の合計です。報酬については、従来、すべての司法書士が従わなければならない報酬規定がありましたが、平成15年4月1日以降は報酬が自由化され、それぞれの司法書士が自由に金額を決めることができるようになりました。したがって、同じ手続きであるからといって、どの事務所でも同一の報酬額になるとは限りません。実費については次のようなものがあります。

  • 不動産登記、商業登記の申請の際に法務局に納める登録免許税
  • 不動産の登記記録を調査する際にインターネットで取得する登記情報の料金
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)等の交付を受ける際に支払う手数料
  • 本人に代わって司法書士が戸籍謄本、住民票等を取得する際の手数料
  • 裁判に関する手続きを行う際に裁判所に対して納める手数料、予納金、予納郵券(切手)
  • 事件処理のために移動する際の交通費や文書等を郵送するための郵便料金など
  • 当事務所では、ご依頼をいただく前に必ず費用のお見積りをしています。ご依頼前の段階では正確な費用が算出できないこともありますが、その場合でも、費用の見通しや最大でいくらかかるのかをお伝えして、ご納得いただいてからご依頼をいただくようにしています。当事務所へ依頼するかどうかは見積もり後にじっくりと検討していただいて差し支えありませんし、相談や無料見積もりをしたからといってご依頼を強要するようなことは絶対にありませんのでご安心ください。

     
    Q 駐車場はありますか?

    A 専用駐車場はありませんが、事務所の近隣に有料コインパーキングがございますので、そちらをご利用ください。

     
    Q 相談は必ず事務所へ行かなければいけませんか?

    A 当事務所までお越しになるのが困難な場合は、司法書士が直接ご自宅や指定の場所にご訪問してご相談に応じることもできます。ご予約の際にご遠慮なくお申し付けください。(出張の場合は、距離に応じて交通費等の実費相当額を申し受ける場合があります。)

     
    Q 営業時間外や土日祝日は予約できますか?

    A 通常の営業時間は平日9時から18時までですが、事前にご予約をいただければ平日の夜や土日祝日の対応も可能です。お仕事帰りの時間帯を希望される方や、平日は忙しくてお時間がとりにくい方は、いつでもお気軽にご相談ください。

     
    Q 相談した内容が周囲に漏れることはありませんか?

    A 司法書士には守秘義務が課せられており。お客様の個人情報を含め、ご相談の内容は厳格に漏洩のないよう守られます。秘密にしておきたいご相談内容の場合は、たとえご家族であっても一切お話ししませんのでご安心ください。

     
    不動産登記
    Q 登記しなかった場合のデメリットって?

    A 法律上、不動産登記簿の権利部(所有権や抵当権などの権利関係が記録される部分)について登記の義務はなく、登記をするか否かは個人の判断に委ねられています。しかし、一般的には登記は行われます。その理由は、登記をしないと自己の権利を守ることができないからです。

    例えば、売主がAさん、Bさん対して二重に同じ不動産を売却した場合、先に所有権の登記をした方が優先され、先に契約したことや、料金を払ったことは重要ではありません。

     
    Q 登記には土地家屋調査士が関わることもあると聞きましたが、司法書士とは何が違うの?

    A 不動産登記の種類は、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2つに分かれます。「表示に関する登記」は、土地であれば「所在」「地番」「地目(宅地や田、山林など土地の種類)」「地積(面積)」、建物であれば「所在」「家屋番号」「建物の種類(居宅や店舗、工場など)や構造(木造や鉄筋コンクリートなど)」「床面積」など、その不動産の物理的現況に関する登記であり、登記事項証明書の「表題部」とよばれる箇所に記載されています。

    「権利に関する登記」は、その不動産の所有者がどこの誰であるか、いつ、どのように権利を取得したか、金融機関等の担保がついていればその内容など、その不動産の私法上の権利関係に関する登記であり、登記事項証明書の「権利部」とよばれる箇所に記載されています。なお、権利部のうち、「甲区」には所有権に関することが、「乙区」には所有権以外の権利に関することが記載されています。

    表示に関する登記に関しては土地家屋調査士が、権利に関する登記に関しては司法書士が、当事者に代わって登記申請手続を行うことができます。

     
    商業・法人登記
    Q 商号はどんなものでもいいのですか?

    A 商号は自由に決めることができますが、設立の登記をするためには、次のようなルールがあります。また、登記ができても、あとでトラブルに発展することもありますので注意が必要です。

  • 必ず「株式会社」を入れる
  • 例えば、設立しようとする会社が株式会社である場合、商号の前か後に「株式会社」の文字を入れなければなりません。株式会社の代わりに「K.K」と表記したり「Co.,Ltd.」と表記したりすることはできません。また、合同会社に「株式会社」と使うこともできません。

  • 同一住所で同一商号はNG
  • 同一の住所で同一の商号を使うと、会社の区別ができなくなるので、登記をすることはできません。同じ住所でない限りは、同じ都道府県であっても同一商号を使用することはできます(※但し、後述するように登記できても「不正競争防止法」で使用できない場合もあります)。なお、バーチャルオフィスやシェアオフィスなどは、その住所を本店として登記することができない場合もあります。

  • 公序良俗に反する商号はNG
  • 「盗品」「詐欺」など、道徳に反する言葉や猥褻な言葉は、商号に使用することはできません。

  • 一定の業種については使用文字の制限がある
  • 銀行や信託銀行、保険会社などは、その業種を商号の中に使用しなければなりません。そして、それらの業種ではない会社が銀行や信託銀行、保険会社と言った文字を商号に使用することはできません。

  • 使用できない文字がある
  • 商号に使用できる文字は決まっていて、「?」「!」「@」「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなどのローマ字」などは、商号に使用することはできません。例えば、「!!!株式会社」や「ABC♪株式会社」は、登記することはできません。

  • 登記ができても商号が使用できない場合もある
  • 「不正競争防止法」では、他人の著名な商号と同一もしくは類似の商号を利用することを禁止しています。著名とまでは言えなくても、少なくとも一定の地域では認識されている商号と同じだったり、似ている商号を使用したりすることも禁止しています。既にある商号をいくらでも用いることができるとすれば、まねをされた会社が信用を傷つけられたリ社会的な混乱を招くリスクがあるからです。したがって、商号を決める時には、他人から「まねをした」という指摘を受けないように、同じ商号や似ている商号を避ける必要があります。

  • 他社の商標は避ける
  • すでに商法登録がされている他社の商品やサービスと同じ名称や似ている名称を用いて営業を行うと、他社の商標権を侵害したことになり、損害賠償を請求されたり商号差し止めの請求を受けたりすることがありますので、商号を決める時には、他社の登録商標を確認する必要があります。

     
    Q 登記を怠った時の過料とは何ですか?

    A 会社の登記に関しては、登記すべき期間(登記期間)が定められており、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
     この登記期間の経過後に登記申請した場合、登記期間を経過しているからといって申請を却下されることはありませんが、100万円以下の過料(と呼ばれる反則金のようなもの)の制裁を受けることがあります。実際のところ、登記期間の経過後に登記申請をした全ての会社が必ず過料の制裁を受けているわけではなく、また、どの程度登記の申請を遅れた場合にどの程度の過料の制裁を受けるかといった基準も明らかではありませんが、登記事由が生じたら、早めに登記申請をしておくに越したことはありません。
     なお、過料について留意しておく点は以下のとおりです。

  • 「過料」は行政罰で、刑法上の「科料」「罰金」とは違い、前科にはなりません。
  • 過料の通知は、代表者等の役員個人の住所宛に、裁判所から届きます。
  • 通知は、登記申請後、しばらく経ってから届くことが多いため、登記申請直後に過料の通知が届かないからといって安心はできません。
  • 通知に記載された金額は個人で納める必要があり、会社の経費・損失とすることが出来ません。
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    相続・遺言
    Q 相続登記をせずにそのままにした場合、何か困ることはありますか?

    A 何年も相続登記を放置しておくと、その間にも次の相続が発生して相続人の数が膨大なものになることが考えられます。そうなると、中には疎遠な相続人もいて連絡が取れなかったり、そもそも相続人の消息が不明なケースもあります。一方で、遺産を相続するための遺産分割協議は、たとえ、相続人が何人いても、必ず全員で合意する必要があります。放置していた手続きをいざ進めようとした場合に、その時点での相続人を調べるだけでも非常に手間や時間がかかることは珍しくありませんし、全員と連絡がとれなければ、合意はおろか、遺産分割調停をすることも困難です。このような負担を後の世代に残さないために、相続登記は速やかに行うことが大切です。

     
    Q 相続人の中に連絡がとれない人がいるのですが、その人以外の相続人で遺産分割協議をしても問題はないですか?

    A 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印してもらうという形でも構いません。)もし、遺産分割協議が成立した後に、新たな相続人がいることが判明した場合には、以前の遺産分割は無効となり、やり直さなければならなくなります。それまでの協議がすべて無駄になってしまいますので、事前にしっかりと相続人調査をすることが重要です。

     
    Q 故人あての督促状が届いたのですが、故人の借金はどうなりますか?

    A 資産だけでなく借金も相続の対象になりますので、資産より借金の額のほうが多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。

    相続の方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つがあり、相続開始があったことを知ったとき(故人の死亡時)から3ヶ月が経過すると単純承認をしたものとみなされます。

    単純承認では、被相続人(故人)の権利義務(資産も借金も)を全て承継することになりますので、故人の借金とはいっても相続人が返済をしなければいけません。相続で引き継ぐ財産よりも借金の額が多い場合には相続人自身の固有の財産をもって返済をすることになりますが、それを回避するためには限定承認や相続放棄という方法があります。

    限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人(故人)の債務および遺贈を弁済することを留保した承認です。簡単に言うと、遺産の限度で借金を引き継ぐけれども、遺産を超える借金がある場合は、その借金は背負わないという手続です。被相続人(故人)の財産と債務のどちらが多いかが分からない場合にはこの手続が便利ですが、この限定承認をするには、相続人の全員で行う必要があることや家庭裁判所に対してその旨の申述が必要であることなど、手続が複雑です。そのため、あまり利用されていない手続きです。

    相続放棄とは、財産も借金も引き継がないという手続です。相続放棄も限定承認と同様に家庭裁判所に申述することが必要ですが、限定承認と比べてその手続は比較的簡単です。ただ、限定承認も相続放棄も相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続をしなければならないため、その点には注意が必要です。

     
    Q 遺言とエンディングノートではどのような違いがありますか?

    A 遺言の目的は主にご自身に万が一のことがあった場合、誰に、どの財産を、どのように継がせるのかをあらかじめ指定するもので、法的な効力があります。一方、エンディングノートにも相続財産に関することを記入することはできますが、法的には効力がありません。

    遺言とは異なり、エンディングノートには形式に決まりがなく、記載内容の定めもありませんので、終末期や死後についての希望や伝えたい想いなど、ご自身の書きたいことを自由に書くことができますが、これらの内容にも法的な効力はありません。しかし、 遺言は、ともすれば無味乾燥な印象になってしまいがちなので、エンディングノートを使って遺言に書いた内容にどのような思いを込めたのかを書いたり、また、介護・延命治療・葬儀・埋葬方法・財産等に関する自身の希望をつづることで、スムーズに手続を済ませられるようになり、ご家族の負担軽減につながりますので、十分に意義のあるものだと思います。

     
    Q 遺言は残すにはどのような方法がありますか?

    A 遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方法があります。遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があることから、厳格な方式が定められており、その方式に反した遺言は無効となるので注意が必要です。

     
    Q 自筆証書遺言とはどういうものですか?

    A 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書し、押印をすることで作成する遺言で、次のような特徴があります。

  • ・一人で簡単に費用をかけず、今すぐにでも作成することができる
  • 方式不備・内容不備で無効とされる可能性がある
  • 遺言の存在及びその内容を秘密にできる反面、発見されない可能性があったり、発見された場合に相続人や第三者による偽造・変造・隠匿の危険性がある
  • 家庭裁判所で検認の手続が必要
  • なお、相続法改正に合わせて、法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が導入されました。この制度で保管される自筆証書遺言については、検認は不要です。

     
    Q 公正証書遺言とはどういうものですか?

    A 公正証書遺言とは、証人2人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を作成し、遺言者、証人、公証人が署名押印して作成する遺言で、次のような特徴があります。

  • 遺言者は遺言の内容を公証人に対し口頭で述べる
  • 口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて作成可能
  • 公証人が作成に関与することで方式不備とされることがほとんどない
  • 原本が公証役場で保存されるので変造・滅失のおそれがない
  • 家庭裁判所の検認手続が不要
  • 作成に手間と費用がかかる
  • 証人から遺言の内容が漏れるおそれがある
  • なお、実務上は、通常、事前に公証人と遺言作成について打合せを行い、公証人が遺言書を作成しておいた上で作成手続を進めていきます。

     
    Q 秘密証書遺言とはどういうものですか?

    A 秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言に封を施し、遺言書が封入されていることを公証人役場で公証してもらう方法により作成する遺言で、次のような特徴があります。

  • 代筆やパソコン等で作成することも可能(ただし、自筆の署名、捺印は必要)
  • 遺言の内容を秘密にでき、偽造・変造などが防げる
  • 方式不備・内容不備のおそれがある
  • 作成に手間と費用がかかる
  • 原本が公証役場に保管されず、遺言者側で保管する必要があるため紛失のおそれがある
  • 検認手続が必要
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    Q 遺言を録音やビデオで残しておくことはできませんか?

    A 録音やビデオにとっておいても、遺言としては法的な効力がありません。ただ、想いを伝えることで、その意思を尊重して、故人の願いにかなった遺産分割の実現が期待できますので、相続トラブルを回避するうえでも録音や録画に意味がない、ということはありません。

     
    債務整理一般
    Q 信用情報とは何ですか?ブラックリストとは何か違うの?

    A 信用情報とは、消費者金融、クレジットカード会社(信販会社)、銀行、信用金庫等の各業界に所属する事業者同士が、貸付審査やカード発行審査など、消費者への与信業務を正確に行うため、消費者との過去の取引内容を記録した情報のことです。ローン、キャッシング、カードショッピングなどを一度でも利用された方には、一般的に下記事項が個人信用情報として登録されているといわれています。登録される個人情報には住所、氏名、電話番号、勤務先、契約締結日、締結契約の種類(名称)、具体的契約内容(借入限度額など)、支払回数、支払状況、借入残高、申込履歴などがあり、ブラックリストに載るとは、長期の延滞や破産、弁護士・司法書士による債務整理の記録(事故情報)が信用情報機関に登録されることを言います。

      
    任意整理
    Q 任意整理中にキャッシング・カードローンは利用できますか?

    A 大手金融業者は新規契約時に信用情報機関で事故情報を確認するため、新規の借入は難しく、取引はあるものの任意整理の対象から外した業者でも追加の借入はできなくなる可能性が高いです。違法なヤミ金業者などからの借入はできるかもしれませんが、このような業者からの借入は絶対にやめてください。ヤミ金は違法な高金利で貸付を行い、また取り立ても厳しく、借主の生活が破綻します。

     
    Q 任意整理しなかったクレジットカードは引き続き利用可能ですか?

    A 任意整理しなかったクレジットカードは、引き続き利用可能ですが、契約更新時などに信用情報機関に照会した際に事故情報が登録されていると、更新を断ってくる場合があります。

     
    Q 家族に知られずに任意整理できる?

    A 家族に知られずに任意整理することは可能です。任意整理した事実は通常、公になることはありません。司法書士がご依頼者様と連絡を取る際も、事前に連絡手段を決めておくことで家族に知られることがないように工夫をします。ただし、家族が保証人になっている業者からの借入を任意整理する場合には、金融業者から保証人に請求がいくことになるため、それにより任意整理をしていることが知られてしまいます。

     
    Q どれくらいの金額が残っているか正確には分からないのですが・・・。

    A 任意整理を受任すると金融業者に取引履歴の開示請求を行いますので、金融業者から取引履歴が事務所あてに送られてきます。それを元に正確な残高を確認しますので、手元に契約書・取引明細がなくても任意整理は可能です。

     
    Q 借金の原因がギャンブルや浪費でも、任意整理できますか?

    A 任意整理をするにあたって借金の原因が問題になることはありませんので、ギャンブルや浪費でも、任意整理は可能です。

     
    Q 銀行系カードローンでも任意整理できますか?

    A 銀行系カードローンでも、任意整理は可能です。なお、その銀行に口座を持っている場合には口座凍結により残高を引き出すことができなくなることがあります。給与振込先の口座がある銀行に対する任意整理を行う際には、振込先を変更するなどの対策が必要になります。

     
    Q 任意整理をすると財産を処分されるの?

    A 任意整理をしても財産を処分されることはありませんが、自動車ローンやクレジットカードで高額な商品を買った場合などで商品がまだ手元にある場合には、自動車や商品の引き揚げを求められることがありますので注意が必要です。

     
    自己破産
    Q 自己破産すると二度と借入やローン、クレジットカードの利用ができなくなりますか?

    A 一定期間が経過すれば利用可能です。7年から10年で自己破産の記録が信用情報から削除されますのでご安心ください。

     
    Q 選挙権がなくなったり、住民票や戸籍に記録が残ったりしますか?

    A そのようなことは一切ありませんのでご安心ください。

     
    Q 生命保険は解約しなければいけませんか?

    A 積立型の生命保険の場合,解約する際にこれまで積み立てた掛け金の一部が解約返戻金として返金されるときがあり,この解約返戻金も本人の財産と判断されるため、原則として解約しなければなりません。

     
    Q 賃貸のマンションやアパートからは出て行かなければいけませんか?

    A 破産を理由に賃貸人から退去を迫られるということはありません。なお、家賃の滞納がある場合には滞納分の家賃は自己破産による免責の対象となりますが、長期間の滞納がある場合には賃料不払いを理由に退去せざるを得なくなる場合もあります。

     
    Q どういう状態であれば、破産できますか?

    A 破産手続を開始する要件の一つに「支払不能」があります。支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(破産法第2条第11項)にあることをいい、支払不能か否かの基準として、「(毎月の収入-住宅費)÷3×36回(3年)」が負債総額に満たない場合には、通常、支払不能であると考えられます。

     
    Q 持ち家を残したまま破産することはできますか?

    A できません。ただし、破産ではなく個人再生で対応できる場合があります。

     
    Q 友人や知人からの借入や車のローンは手続きから外したいのですが・・・?

    A 自己破産を申し立てる際に提出する書類の中には、お金を返さなければならない相手をすべて記載する書類があります。貸金業者や銀行などの金融機関だけでなく、以下のものも該当があれば記載する必要があります。

  • 生命保険会社・郵便局・公共団体などからお金を借りた場合
  • 奨学金の返済がまだ残っている場合
  • 分割払いのローン(住宅・車・家電製品・サービスなど)がまだ残っている場合
  • 友人・知人・親兄弟・親戚などの個人や勤務先からの借入や立替がある場合
  • 家賃・携帯電話・公共料金・養育費・税金・国保等の滞納がある場合
  • 他人の借金を保証している場合
  • 事業で未払いになっている買掛金
  • 破産したことを知られたくない、親戚・知人なので義理を欠くことはできない、担保がついているが手放したくないなどの理由でわざと記載しないことは免責不許可になる可能性があります。

     
    Q 親戚からの借入もあって、それだけは返したいのですが・・・?

    A 自己破産の手続では、債権者平等の原則という考え方が要請されるため、原則として一部の債権者のみへの返済(これを偏頗弁済といいます)は法律上禁止されています。偏頗弁済をした場合、免責が不許可になったり、場合によっては刑罰が科される可能性もあります。そのため、自己破産手続を依頼した後は、たとえ家族や友人からの借金であっても返済してはいけません。

     
    Q 破産申立にはどのような書類が必要ですか?

    A 住民票や給与明細(給与所得者)、直近3年分の確定申告書(自営業など確定申告が必要な収入がある方)、預金通帳、自宅の賃貸借契約書(自宅が賃貸物件の場合)、固定資産評価証明書(不動産を所有している場合)などのほか、それぞれの状況に応じて提出する書類があります。なお、預金通帳については、長期間記帳をしなかったことで一括記帳がされている場合がありますが、その場合には金融機関からその期間の取引明細を出してもらう必要があります。

     
    Q 破産手続中に取得した財産も手放さければいけませんか?

    A 破産手続において換価の対象となる財産は、破産開始決定時の財産に限られ、それ以降に得た財産は、財産の種類や評価額に関係なく、破産者が自由に処分できることになります。このように、破産開始決定後に破産者が得た財産を新得財産といい、破産開始決定後の労働の対価としての給与などが挙げられます。

     
    Q 免責されない債権にはどのようなものがありますか?

    A 以下のような債権は、免責されずに破産後も残ることになります。

  • 租税等の請求権(税金や国民健康保険の保険料、国民年金の保険料など)
  • 破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(重大な過失による交通事故の被害者の損害賠償請求権など)
  • 親族関係に係る請求権(婚姻費用分担請求権や養育費支払請求権など)
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(個人事業主の従業員の給料など) なお、雇用主が法人の場合、法人が破産すると法人は消滅してしまうため、そもそも、免責・非免責の問題になりません。
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権(意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権など) この場合、免責されないというだけでなく、免責不許可事由にも該当しうるため、場合によっては、免責自体が認められないという可能性もありますので、このような行為は絶対にしてはいけません
  • 罰金等の請求権(罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料)
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    個人再生
    Q 個人再生はどのような人が利用可能ですか?

    A 自己破産してしまうおそれがあり、将来において安定的な収入を得る見込みのある方で、負債の総額が5000万円(住宅ローンを除く)を超えていなければ、申立てが可能です。ただし、再生計画の履行可能性の見込みがないと、裁判所から認可はされません。

     
    Q 個人再生を利用できない場合はありますか?

    A 以下のような場合には個人再生を利用できません。

  • 負債総額が5000万円を超えている場合
  • 収入を得る見込みがない、または収入を得ているが生活の再建には不十分である場合
  • 不要な財産処分や生活改善を行えば、返済が可能な場合

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    Q 個人再生の申立てにはどのような書類が必要ですか?

    A 以下の書類等を取得していただくことになります。(事案により増減することがあります)・住民票、収入の証明書(給与明細や源泉徴収票・確定申告等)、預金通帳、賃貸借契約書(賃貸物件の場合)固定資産税評価証明書(持ち家がある場合)・財産関係の資料

     
    Q 主債務者が個人再生をしたら、保証人は一括して返済しなければいけませんか?

    A 原則として、保証人は一括返済をしなければなりません。ただし、分割払いに応じてくれる債権者もいますので、債権者に相談したり、場合によっては保証人の債務整理を検討する必要があります。

     
    Q 車を手放さずに個人再生をすることはできますか?

    A 自動車ローンを支払い中の車については、ローン会社に所有権がある場合がほとんどですので、原則として自動車を引き上げられてしまうと考えたほうがよいでしょう。ローンが終わっている場合、手放す必要はありませんが、車の価値が大きい場合には、清算価値の点から、再生計画案による返済額が大きくなる場合があります。

     
    Q 個人再生をすると生命保険などの保険を解約しなければいけませんか?

    A 個人再生においては原則として財産を処分する必要はないため、保険を解約する必要はありません。ただし、解約返戻金がある保険については清算価値の点で、再生計画案による返済額が大きくなる場合があります。

     
    Q 滞納している税金は減額されますか?

    A 税金は減額されませんので、全額払わなくてはいけません。税金を滞納したまま放っておくと差押え等の処分を受けることがあり、裁判所が再生計画の履行可能性を判断するうえで影響が出る場合があります。あらかじめ、無理のない分割払いにしてもらえるよう役所で相談していただくようお願いします。