|
2026/7/6
|
|
抵当権抹消登記の時に抵当権者の商号や本店住所に変更があったら・・・? |
|
![]() 抵当権抹消登記の時に抵当権者の商号や本店住所に変更があったら・・・? 住宅ローンを完済した時には自宅に設定されている抵当権の抹消登記をすることになりますが、住宅ローンの返済は長期間に及ぶこともありますので、完済時の社名や本店の所在地が借入時とは変わっていることもあると思います。 抵当権の抹消登記は、不動産の所有者と抵当権者が共同して申請するのが原則ですが、抵当権者の社名や本店に変更がある場合、申請人である抵当権者と登記記録上の抵当権者には不一致が生じていることになります。 このとき、抵当権抹消登記の前提として、抵当権者の変更登記が必要になるかどうかについてですが、抵当権抹消登記において、登記義務者である抵当権者の本店・商号に変更がある場合は、その変更を証する書面(登記事項証明書など)を添付すれば、抵当権者の表示変更登記を要せず、直ちに抵当権抹消登記を申請することができるとされています。 なお、抵当権抹消登記の申請の際に、抵当権者の現在の「会社法人等番号」を提供し、その「会社法人等番号」が記録された登記記録で変更の経緯が分かる場合は、変更を証する書面(変更証明書)の提出は不要です。 ちなみに、抵当権抹消時に不動産の所有者の現在の住所や氏名が登記記録と一致していない場合には、抵当権抹消登記を申請する前提として、登記記録と現在の住所や氏名を一致させるための変更登記を行わなければならないことには注意が必要です。
|
|
| |






