2026/6/2

【実績紹介】消滅時効を援用しました

 
【実績紹介】消滅時効を援用しました
 

最終取引日から20年以上が経過していた借金について、消滅時効を援用しました。
 

消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないとその権利が消滅する制度です。
借金についていえば、お金を借りた相手から裁判所を通じた請求(支払督促や訴訟など)がなく、借りた人も返済や債務の承認をすることなく一定の期間が経過した場合、その借金は消滅時効にかかり、結果として借りた人は返済の義務を免れることができます。
 
しかし、単純に一定の期間が過ぎただけで自動的に時効が成立するわけではありません。
 
時効を成立させて相手からの請求を止めるには「時効の援用」という手続を行う必要がります。時効を援用する方法については、法律上は「時効を援用する」旨の意思表示を相手方にすることで足りるとされており、口頭で行うこともできますが、実務上は時効援用の証拠を残すために内容証明郵便を利用することが一般的です。
 
 
なお、時効の援用をしない場合、いつまで経っても請求や督促が届くことがあります。
 
このとき、消滅時効の期間が経過していたにもかかわらず、一部でも返済したり、返済することを約束するなどした場合、その後に時効を援用することは許されないという判例があるため注意が必要です。
 
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