2021/11/3
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【民法改正により廃止】婚姻による成年擬制とは? |
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婚姻による成年擬制とは、未成年者であっても結婚によって成年者として扱われると定められた民法の制度です。 現在の民法上、20歳以上が成年とされており、未成年者の行為は親権者が監督することとなっています。 ところが、民法第753条では「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」として、親権者の監督なしに様々な法律行為を単独で行えるようになります。 そして、民法第731条では「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」とされていることから、婚姻をした場合は、男性では早くて18歳、女性では16歳から成年とみなされます。 これは婚姻を精神的な成熟ととらえることが根拠となっており、たとえ、離婚したとしてもその権利が失われることはありません。したがって、未成年者が結婚したことで成年擬制が生じた場合は、離婚した時点でなお未成年者であったとしても、その後の法律行為は単独で行うことができます。 ただし、成年擬制は住居の賃貸借契約や子供の親権を持つことなど私法の場面において認められるものであって、選挙権や飲酒、喫煙などを定める公法の場面では適用がなく、未成年者として扱われることには注意が必要です。 【追記】 令和4年4月1日施行の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、また、婚姻可能な年齢も男女ともに18歳と改正されたことで、婚姻による成年擬制の条文は削除されています。 (成年) 第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。 (婚姻適齢) 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 第七百五十三条 削除
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