2022/1/4

法テラスについて

  
法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」と言い、「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されました。簡単に言えば、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
  
 
 
 
法テラスについて
 
 
目次
1.法テラス設立の経緯
2.法テラスの所在地
3.法テラスの役割
4.法テラスの業務
 
 
 
1.法テラス設立の経緯
 
 
従来、日本では、私人間の法的トラブルに直面したとき、市町村役場などの行政機関や警察に相談することが多く、裁判所などの司法機関や弁護士、司法書士などの法律専門職に相談することは多くありませんでした。
 
その原因としては、司法的手段へのアクセスの悪さや、手続の煩雑さ、処理の遅さや不透明な費用報酬負担などが挙げられますが、特に過疎地においては、身近に法律専門職がいないことも多く、法的トラブルの不公平な処理に、泣き寝入りする人も多くいました。
 
このような司法制度利用の障害をなくし、法律専門職によるサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(総合法律支援)を推進するため、司法制度改革の一環として総合法律支援法が制定され、この「総合法律支援」に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、総合法律支援法により2006年(平成18年)4月1日に法テラスが設立されました。
 
 
 
2.法テラスの所在地
 
 
全国の都道府県庁所在地と函館市・旭川市・釧路市の計50か所に地方事務所、地方事務所の支部を計11か所、出張所を計11か所、地方事務所支部出張所を1か所、地域事務所を計35か所設置されています。
 
 
 
3.法テラスの役割
 
 
「借金」「離婚」「相続」など、いろいろな法的トラブルを抱えてしまったときに、法テラス自体が法律問題の相談に応じる訳ではありませんが、そのようなトラブルを解決するための「道案内」をするのが「法テラス」の役割だと言えます。
 
 

4.法テラスの業務
 
 
法テラスの業務は主に以下のものがあります。(HPより抜粋)
 
(1)情報提供義務
 
利用者からの問合せ内容に応じて、法制度に関する情報と、相談機関・団体等(弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等)に関する情報を無料で提供する業務です。
 
 
(2)民事法律扶助業務
 
経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う業務です。
 
 
(3)犯罪被害者支援業務
 
犯罪の被害にあわれた方や家族の方など、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、その被害に関する刑事手続に適切に関与したり、損害や苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する情報の提供などを行う業務です。
 
 
(4)国選弁護等関連業務
 
国選弁護人になろうとする弁護士との契約、国選弁護人候補の指名及び裁判所への通知、国選弁護人に対する報酬・費用の支払いなどを行う業務です。
(国選弁護制度とは、刑事事件で勾留された人(被疑者)や起訴された人(被告人)が、貧困等の理由で弁護人を選任できない場合に、本人の請求または裁判官(裁判所)の職権により弁護人を選任する制度です。)
 
 
(5)司法過疎対策業務
 
身近に法律家がいない、法律サービスへのアクセスが容易でない司法過疎地域の解消のために法テラスの「地域事務所」設置などを行う業務です。
 
その他にも、総合法律支援の趣旨から、国などから委託を受けて行う受託業務も行っています。
 
 
当事務所は、法テラスと「民事法律扶助業務契約」を締結しています。法的なトラブルに遭ってしまったにもかかわらず、経済的に余裕がないという理由で相談をためらっている場合でもお気軽にお問い合わせください。