2022/1/18
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【令和4年1月1日施行】株式会社の定款認証に係る公証人手数料の改定 |
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株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならず、さらに、その定款について公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。 この公証人の認証を受ける際には、「公証人手数料令」に基づく定款認証手数料が必要となるのですが、2021年12月に公証人手数料令の一部が改正され、株式会社の定款認証に係る公証人手数料につき、起業促進の観点から資本的規模の小さな会社に係る当該手数料をその規模に応じて引き下げることなりました。 【令和4年1月1日施行】株式会社の定款認証に係る公証人手数料の改定
1.株式会社の定款認証手数料の変更 これまで株式会社の設立における公証人の定款認証手数料は、一律5万円となっていました。2022年1月4日以降に公証役場に電子定款を送り、定款認証を受ける場合は改正後の公証人手数料が適用され、具体的には、次のとおり資本金の額等によって手数料が決まります。
2.出資額又は資本金の額と定款の定め 株式会社の設立時の定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載し又は記録しなければならず、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款に定めていないときは、それを発起人の全員の同意によって定めます。 そして、定款認証手数料の基準となる資本金の額等は次のように判定されます。 (1)定款に設立時の資本金の額の記載がある場合 定款に「設立時の資本金の額」の記載がある場合は、その金額が公証人手数料の基準となります。 定款に設立時の資本金の額として「設立に際して出資される財産の全額」を資本金とする旨の記載がある場合は、その財産の価額が公証人手数料の基準となります。 定款に「設立に際して出資される財産の最低額」を記載していて、出資された財産の全額を資本金とする旨の記載がある場合は、公証人手数料は5万円となります。 (2)定款に設立時の資本金の額の記載がない場合 定款に「設立に際して出資される財産の価額」を記載している場合は、その金額が公証人手数料の基準となります。例えば、150万円出資をして75万円を資本金とするようなケースですが、この場合の公証人手数料は4万円となります。 定款に「設立に際して出資される財産の最低額」を記載している場合は、その金額に関わらず公証人手数料は5万円です。例えば、出資される財産の最低額を100万円と定款に記載しておき、実際に100万円出資される場合でも公証人手数料は5万円となります。 3.一般社団法人又は一般財団法人の定款認証手数料 株式会社以外にも、一般社団法人又は一般財団法人を設立するときは同様に、定款につき公証人の認証が求められていますが、今回、公証人の定款認証手数料が改定されるのは株式会社に対するものだけです。したがって、一般社団法人又は一般財団法人の当該手数料は、引き続き5万円です。 4.定款認証手数料以外の費用 今回の改定はあくまでも定款認証の際の手数料についてであり、書面で定款を作成した場合に貼付しなければならない収入印紙4万円については従前のままです。なお、電子定款の場合は収入印紙の貼付は不要とされている点も変更はありません。 以上、株式会社の定款認証に係る公証人手数料の改定について解説しました。 森山司法書士事務所では、電子定款を作成しており、書面で定款を作成した場合に貼付しなければならない収入印紙4万円は不要です。 会社や法人の設立に関するご相談・ご依頼についてもお気軽にお問い合わせください。 |
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