2022/7/5

登録免許税の納付方法

 
 
登記を申請する際に、法務局に納める登録免許税ですが、原則として現金で納付することとされています。具体的には、自分で計算して算出した登録免許税の金額を銀行や税務署の窓口で納付書を使って納付し、その領収証書を申請書に貼り付けます。ただ、申請書に貼り付けるといっても、領収証書を貼るスペースがない場合がほとんどですので、白紙を1枚用意し、そこに貼り付けた後、申請書の後ろにホチキス留めして契印(割印)をすることになるかと思います。
 
 
なお、登録免許税の額が3万円以下である場合などの一定の場合には、収入印紙で納める方法もあり、その場合には、郵便局や法務局などで購入した収入印紙を申請書に貼り付けます。申請書に貼り付けるスペースがなければ、現金納付後の領収証書を貼り付ける場合と同じように別紙を使って収入印紙を貼り付け、申請書の後ろにホチキス留めをして契印をします。
 
 
また、登記をオンラインで申請する場合には電子納付によって登録免許税を納めることも可能です。
 
 
ちなみに、司法書士の実務では、登録免許税がよほどの高額にならない限り現金で納付することはなく、収入印紙か電子納付で納める場合がほとんどだと思います。
 
 
いずれにしても、登録免許税は登記を申請する時点で納める必要があり、申請をした後に法務局から通知が来るわけではありません。もし、登録免許税を納めない場合、登記申請が却下される場合もあるため注意が必要です。なお、登録免許税の計算方法は法律で決められており、申請時に納めた登録免許税の額が少なければ、あとで法務局から補正の通知が来て、不足分を追加で納付することになります。
 
 
ところで、司法書士に登記を依頼する場合、登録免許税はどうしているの?と思うかもしれませんが、多くの司法書士はいったん登録免許税を立て替えて納付し、その分を費用に含めて依頼者に請求する、という方法を採っています。
 
 
たまに、司法書士から高額の費用を請求されたという話を聞くのですが、内訳をみると登録免許税の額が高額になっているだけで、司法書士に対する費用(報酬)そのものは高額ではないケースがほとんどです。
 
 
ただし、すべてがそういうわけではありませんので、依頼する際にはあらかじめ見積書の提示を求め、少しでも疑問に思われることがあれば、その内訳や登録免許税の計算方法まで確認しておくのが良いでしょう。