2022/8/3
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SFCG(旧商工ファンド)の根抵当権設定仮登記を抹消したい!どうすれば? |
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株式会社SFCG(旧株式会社商工ファンド)は、かつて存在した日本の貸金業者で、主に事業者向けローン(事業者金融)・手形割引等を扱っていましたが、令和元年12月18日に破産手続、破産管財人業務が終了し、同年12月20日付けで登記が閉鎖されました。つまり、現在は存在していない会社です。 SFCGから過去に借入をしていたり、(連帯)保証人となったりしたという方の不動産にはSFCGが根抵当権設定仮登記という担保権をつけているケースがあります。 仮登記というのは、将来行われる本登記のために、あらかじめ登記上の順位を確保しておくための登記です。「仮」の登記とはいえ、いずれ本登記となる可能性のあるものですので、第三者を牽制する効果も少なからず期待できるうえに、根抵当権の仮登記の登録免許税が不動産1個につき1,000円と、本登記をするときの登録免許税(極度額の1000分の4)に比べて安いというメリットがあります。 このような根抵当権の仮登記が設定されている不動産について、その抹消登記をするためには根抵当権者であるSFCGから抹消登記に必要な書類を発行してもらう必要があります。 しかし、上記のとおりSFCGは既に存在しておらず、書類を再発行する権限を有する者も存在しません。 この場合において、根抵当権の仮登記を抹消するためには裁判上の手続を行う必要があります。具体的には、特別代理人選任の申立と同時に根抵当権設定仮登記抹消の裁判を行い、その裁判で「根抵当権設定仮登記抹消登記手続きをせよ」という判決をもらって抹消登記を行うことになります。 裁判上の手続は、どうしても時間がかかってしまいますので、後に不動産の売買を控えているような場合には、スケジュールにも影響が出る可能性があります。その時になって慌てないで済むよう、早めの対応が望ましいでしょう。
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