2023/8/8
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子のいない夫婦が遺言を作成するときに検討すべき「夫婦相互遺言」とは |
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子がいない夫婦の場合、どちらかが亡くなったときには、残された配偶者(夫または妻)がすべての財産を相続すると思われている方がおられるかもしれませんが、そうではありません。亡くなった方の親や祖父母が存命の時は「配偶者と亡くなった方の親または祖父母」、親や祖父母は亡くなっているが兄弟姉妹がいる場合は「配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹」が相続人となり、遺言がない場合は民法で定められた相続分に従って相続するか、相続人全員による話し合いが必要になります。 亡くなった方の親や兄弟姉妹との関係が良好で、話し合いがうまくまとまれば良いですが、そうではない場合には話し合いをして、その内容をまとめた書類に実印や印鑑証明書をもらいに行くことが負担になるかもしれません。そのような事態を避けるために有効な方法として「夫婦相互遺言」があります。 子のいない夫婦が遺言を作成するときに検討すべき「夫婦相互遺言」とは
1.夫婦相互遺言とは 夫婦相互遺言とは、夫婦がお互いに自分の全財産を相手に相続させるという内容の遺言書を作成することです。冒頭でも述べたとおり、子のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、当然に残された配偶者が亡くなった方の全財産を相続するわけではありません。配偶者と共に亡くなった方の親や祖父母、兄弟姉妹も相続人となる場合には、例えば、亡くなった方の名義になっている預貯金を解約して払戻しをするにも、相続人全員の話し合いや実印、印鑑証明書などが必要になります。 相続人同士の関係が良好で、滞りなく話し合いがまとまれば良いですが、話し合いがまとまらなかったり、そもそも相続人同士が疎遠であるような場合には、話し合いをすることすら難しいかもしれません。だからといって話し合いがまとまらなければ遺産の相続手続も進められず、残された配偶者の生活にも影響が及んでしまうかもしれません。 しかし、そのような場合にあらかじめ夫婦相互遺言を作成しておけば、夫婦のどちらかが先に亡くなったときには、原則として遺言の内容どおりに遺産を相続することになりますので、相続手続をスムーズに進めることが期待できます。 2.夫婦相互遺言を作成する際の注意点 (1)遺留分 子がいない夫婦で、亡くなった方の親や祖父母がご存命の場合、法定相続人は残された配偶者と亡くなった方の親や祖父母となります。そのような場合において、夫婦相互遺言があったとしても、亡くなった方の親や祖父母には遺留分という最低限の取り分があるため、すべての遺産が残された配偶者のものにはならない可能性があります。 なお、法定相続人が残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹であれば、兄弟姉妹には遺留分はありません。 (2)遺言の作成通数 夫婦で同じ用紙に記載する共同遺言は禁止されています。つまり、それぞれが1通ずつ遺言を作成する必要があります。 (3)夫婦が両方とも亡くなった場合の対策 夫婦のうちのどちらか一方が亡くなれば、夫婦相互遺言により、残された配偶者が遺産を受け取ることになりますが、今度は自分が亡くなった場合の遺産の行き先を考える必要があります。というのも、既に夫婦の一方は亡くなっており、その亡くなった相手に遺産を相続させることはできないからです。 残された配偶者が、自分が亡くなった後の財産の行き先について特に関心がなければそのままでも構わないでしょう。ただ、もし夫婦で築いた財産を特定の人や団体に託したいのであれば、そのための備えが必要です。 また、夫婦が同時に亡くなった場合も、夫婦相互遺言はその意味を失ってしまいます。 このように夫婦相互遺言を作成した夫婦が二人とも亡くなってしまった後の遺産の行き先まで考えているのであれば、夫婦相互遺言と併せて予備的遺言をしておくなどの対策が必要です。 (4)遺言は公正証書にして作成しておく 遺言には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などいくつかの種類があります。このうち、自筆証書遺言は最も手軽に作成でき、費用もあまりかからないというメリットがありますが、法律で定められた厳格な要件を満たさない場合、無効とされてしまいます。公正証書遺言であれば、費用はかかるものの、法律の専門家である「公証人」の関与があるため形式的な不備によって遺言が無効とされる可能性は低く、遺言に関するトラブルを回避するには有効です。 3.おわりに 相続において「遺言」の有無はその後の遺産相続の手続に大きな影響を及ぼします。 夫婦のどちらかが先に亡くなった場合に、残された配偶者がスムーズに遺産を受け取って、その生活を守れるように、お互いが元気でいる間に対策を講じておくことが重要です。 森山司法書士事務所では、遺言作成に関するご相談・ご依頼を承っております。 どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
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