2023/9/8

遺産全部を相続させる又は遺贈する場合の遺言

遺言を作成する場合、対象となる遺産を特定する必要がありますが、遺言者が多数の財産を有する場合に、その全部を誰か一人に相続させる又は遺贈する場合にも個々の財産について、逐一、特定する必要があるのでしょうか?
 
今回は、遺産の全部を相続させるまたは包括して遺贈する場合の遺言の文例を紹介します。
 
 
 
遺産全部を相続させる又は遺贈する場合の遺言
 
 
目次
1.遺産の全部を相続させる場合の表示
2.遺産の全部を相続人以外の人に包括して承継させる場合の表示
 
 
 
1.遺産の全部を相続させる場合の表示
 
 
例えば、遺産の全部を相続人に相続させる場合は「遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の妻○○○○(生年月日)に相続させる。」という抽象的な書き方でも、遺言者の有する遺産を構成する個々の特定の財産全部を指すものと解されており「特定」に欠けることはないとされています。つまり「一切の財産」ということで特定されているということです。ほかにも「遺言者の有する全部の遺産」という表現でも構いません。
 
「遺言者は、その有する一切の財産を遺言者の妻○○○○(生年月日)に相続させる。」
 
相続による一般承継を「相続させる」という表現ではなく、「取得させる」「承継させる」「譲る」などの表現を使うのは、相続による一般承継であることが伝わりにくいため、このような紛らわしい表現は避けて、「相続させる」と明確に記載しましょう。
 
 
 
2.遺産の全部を相続人以外の人に包括して承継させる場合の表示
 
 
遺産の全部を相続人以外の人に承継させる場合は、相続人ではないため「相続させる」という表現ではなく、財産全部を無償で譲渡することを意味する「遺贈する」という表現で明確に記載しましょう。
 
「遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の内縁の妻○○○○(生年月日、住所)に包括して遺贈する。
 
なお、相続人に相続させる場合なのに、「その有する一切の財産を○○○○に包括して相続させる」と表現してしまうと、相続ではなく、(包括)遺贈と混同されてしまうおそれがあるため、このような記載は避けるようにしましょう。
 
 

以上が、遺産の全部を相続させるまたは包括して遺贈する場合の遺言の文例です。
 
 
 

 
森山司法書士事務所では、遺言作成に関するご相談・ご依頼を承っております。
 
どうぞお気軽にお問い合わせください。