2023/10/8

外国人の会社設立と外為法の届出

外国人の方であっても日本で会社を設立することは可能ですが、非居住者である個人などが発起人となって日本に会社を設立する場合、日本銀行を経由して財務大臣及び行おうとする事業を所管する大臣に事前届出または事後報告を行わなければなりません。
 
これは、外為法(外国為替及び外国貿易法)という、外国為替や外国貿易など、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動や外貨建て取引を規制する法律により決められているためです。
 
 
 
外国人の会社設立と外為法の届出
 

非居住者である個人や外国法令に基づいて設立された法人など、外国投資家が発起人となって会社を設立する場合に、事前届出か事後報告のどちらを提出するかは、設立しようとする会社が営む業種等によって決まります。多くの場合は事後報告に該当しますが、外国投資家の国籍、事業の内容によっては事前に届出が必要になることもあり、この場合、会社設立のスケジュールにも大きく影響を及ぼすことになりますので、あらかじめ外為法を確認しておく必要があります。
 
事前届出が必要な場合、会社設立登記申請の日の前6か月以内に行わなければならず、原則として、届出が受理された日から30日を経過するまでの間は、会社の設立登記をすることができません。
 
もし、事前届出の義務があるにもかかわらず、届出をしなかった場合には、会社の設立のために取得した株式の全部又は一部の処分等を命じられることもありますので注意が必要です。
 
また、事前届出をしたうえで、会社設立登記を申請した場合には、設立登記完了後45日以内に日本銀行を経由して財務大臣及び事業所轄大臣に実行報告書を提出する必要があります
 
事後報告の場合は、会社設立登記の日から45日以内に日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に対して行う必要があります。