2024/1/20
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同じ住所で同姓同名の別人が共有することになった場合には生年月日が登記できる!? |
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不動産の登記簿には、所有者の住所と氏名のほか、その不動産が共有である場合にはそれぞれの持分が登記されていますが、ここでもし、同じ住所で、かつ、同姓同名の別人が共有することになる場合、住所と氏名だけでは共有者を判別することが難しくなるため、共有者それぞれの「生年月日」を登記することができます。 同じ住所で同姓同名の別人が共有することになった場合には生年月日が登記できる!? 例えば、被相続人A(法務一郎)に相続が発生し、その遺産である不動産を相続人B(法務太郎)とC(法務花子)が共有する形で相続したとします。その後、B(法務太郎)が亡くなり、その共有持分をB(法務太郎)の相続人であるD(法務花子)が相続した場合において、C(法務花子)とD(法務花子)の住所が同じで、しかも同姓同名であるとしたら、登記記録上、住所と氏名だけではC(法務花子)とD(法務花子)の判別ができず、一見すると単独で所有しているかのように見えるため非常に混乱してしまいます。 そこでこのような場合、D(法務花子)については、相続によるB(法務太郎)持分の移転登記の際に住所・氏名のほか、生年月日を申請書に記載すればD(法務花子)の生年月日が登記されることになります。また、C(法務花子)については、既にA(法務一郎)の相続が発生した際にB(法務太郎)名義の登記がされていますので、この登記記録を更正する登記を申請して、生年月日を追加することができます。 |
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