2024/1/25
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旧樺太・北方領土の戸籍について |
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相続手続においては、相続人を確定させるために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めることになりますが、戸籍をさかのぼって調べていくうちに、あまり多くはないと思いますが、本籍地が旧樺太や北方領土の地域にある場合があります。 旧樺太・北方領土の戸籍について
1.旧樺太の戸籍 通常、戸籍謄本等を請求する場合は本籍地のある市役所に対して行うことになりますが、旧樺太の地域に本籍地を置いていた場合の戸籍簿及び除籍簿原本については、その一部が終戦時に現地から持ち帰られ、現在は外務省外地整理室において保管されていますので、請求する場合は外務省に対して行うことになります。 外務省で保管されているのは、以下の旧樺太6村で用いられていた戸籍簿及び除籍簿の原本です。 大泊郡知床村 戸籍簿 15冊 除籍簿 3冊 大泊郡富内村 戸籍簿 1冊 大泊郡遠淵村 戸籍簿 4冊 敷香郡内路村 戸籍簿 9冊 敷香郡散江村 戸籍簿 4冊 元泊郡元泊村 戸籍簿 8冊 上記6村の地域に該当し、外務省で保管されていれば、旧樺太の戸籍簿等が開示されますが、終戦時に戸籍事務が中断した経緯から、終戦時以降の婚姻や出生等、更には終戦後の内地への転籍などはこれらの戸籍簿等には記載されていません。 申請手続の具体的な方法は、外務省のホームページで確認することができます。 保管されていない場合にはその旨の回答を得ることはできますが、あくまで外務省においては保管されていないことを回答するものであって、戸籍の滅失等を証明するものではありません。 2.北方領土の戸籍 戦前、北方領土(歯舞群島を除く)で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されていますので、 相続手続などのためにこれらの写しが必要な場合は、同支局に請求すればよいでしょう。 釧路地方法務局根室支局のホームページで、請求の際の留意事項や提出する書類を確認することができます。 なお、歯舞群島の戸籍等は、根室市が保管していますので、必要な場合は根室市役所に請求することになります。
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