2024/2/24

【解決事例】韓国から日本に帰化した方の相続登記

 
【解決事例】韓国から日本に帰化した方の相続登記
 
韓国から日本に帰化した方が亡くなり、その方の名義になっていた不動産の相続登記を申請しました。
 
日本に帰化した方が亡くなった場合には、日本の法律に基づいて相続手続を行いますので、基本的には亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
 
ところが、帰化した後の戸籍謄本等は日本で取得できますが、出生から帰化する前までの戸籍については日本にはないため、帰化する前に国籍をおいていた国から取り寄せる必要があります。
 
ご依頼のケースでも出生から帰化するまでの戸籍謄本等が韓国にあったため、それらの戸籍等と帰化した後の戸籍謄本等を取得して法定相続人を確定し、遺産分割協議を行ったうえで相続登記を申請しました。
 
なお、当然ですが韓国から取り寄せた戸籍謄本等は韓国語で記載されているため、登記を申請する際にはその翻訳文を一緒に提出しなければなりません。
 

日本に帰化した方の相続手続は、通常の日本人の相続手続に比べるとどうしても手間や費用がかかってしまいます。
 
こうした負担を相続人にかけずに済むように、遺言を作成しておくことを検討してみるのもよいかもしれません。