2024/4/13

【解決事例】旧柳川信用金庫(現大牟田柳川信用金庫)の抵当権抹消登記

 
【解決事例】旧柳川信用金庫(現大牟田柳川信用金庫)の抵当権抹消登記
 
旧柳川信用金庫(現大牟田柳川信用金庫)の住宅ローンを完済した後の抵当権抹消登記を申請しました。

旧柳川信用金庫は、平成16年11月15日に旧大牟田信用金庫と合併し解散しました。それと同時に旧大牟田信用金庫は現在の大牟田柳川信用金庫に商号を変更しています。
 
ここで、合併前の旧柳川信用金庫で住宅ローンを借りていた方が、旧大牟田信用金庫と合併した後に住宅ローンを完済した場合、その抵当権を抹消する際に注意しなければならないことがあります。
 
というのも、合併によって旧柳川信用金庫から旧大牟田信用金庫、つまり現在の大牟田柳川信用金庫に抵当権が承継されたことになるからです。
 
したがって、合併によって解散した旧柳川信用金庫の抵当権を抹消するためには、まず、旧柳川信用金庫から大牟田柳川信用金庫への抵当権「移転」登記を申請する必要があり、その後に、抵当権「抹消」登記を申請することになります。
 
今回のご依頼は、まさにこのケースでしたので、抵当権抹消登記の前提として抵当権移転登記を申請する必要がありました。なお、合併による抵当権「移転」登記を申請する際には、「債権額の1/1000」の登録免許税が必要ですが、通常、この費用は合併した金融機関が負担します。合併は金融機関の事情によるものであり、借りた方にとっては関係の無いことだからです(今回の場合も、抵当権移転登記にかかる費用は大牟田柳川信用金庫に請求しました)。
 
ちなみに、旧柳川信用金庫で住宅ローンを借りており、旧大牟田信用金庫と合併する前に住宅ローンを完済していた場合、この「抵当権移転登記」を申請する必要はありません。これは、合併により抵当権が承継される前に抵当権の抹消原因が生じているためです。ただし、抵当権の抹消登記を申請する義務については、合併によって大牟田柳川信用金庫が承継しているので、不動産の所有者と大牟田柳川信用金庫と共同して抵当権抹消登記を申請することになります。
 
 
 
 

 
森山司法書士事務所では、住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消登記に関するご相談・ご依頼を承っております。
 
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