2024/5/3

相続登記の義務化に違反したらすぐに罰金を科されてしまうの?

Q 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、違反した場合には罰金を科されるということを聞きました。現在、私たちが住んでいる自宅の名義は20年以上前に亡くなった祖父の名義のままになっているのですが、4月1日までに相続登記をしないとすぐに罰金が科されてしまうのでしょうか。
 
A 4月1日までに相続登記をしなかったとしても罰金(過料)を科されることはありません。また、義務化されても、一定の猶予期間があるため、ただちに過料が科される可能性は低いでしょう。
 
 
 
 
相続登記の義務化に違反したらすぐに罰金を科されてしまうの?
 
 
 
目次
1.相続登記の義務化の内容
2.相続登記義務化に伴う経過措置
3.過料を科す場合の手続
4.まとめ
 
 
 
1.相続登記の義務化の内容
 
 
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
 
もし、正当な理由がないにもかかわらず義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
 
 
 
2.相続登記義務化に伴う経過措置
 
 
令和6年4月1日より前に相続が開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務の対象となります。ただし、上記の「所有権の取得を知った日から3年以内」「遺産分割が成立した日から3年以内」という申請義務の履行期間については、令和6年4月1日と「所有権の取得を知った日」または「遺産分割協議の成立した日」のいずれか遅い日から開始します。したがって、不動産を相続によって取得した日が令和6年4月1日より前であっても、過料の対象となるまで3年の猶予期間があります。
 
 
 
3.過料を科す場合の手続
 
 
実際に、相続登記の義務に違反した場合に過料を科すための手続は次のとおりです。
 
 
(1)裁判所への通知
 
 法務局の登記官が、相続登記の申請義務に違反して過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、その者に対して相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告し、それにもかかわらず、その期間内に申請がされないときに限り、遅滞なく、管轄の地方裁判所に通知をしなければならないこととされました。
 
つまり、相続登記の義務に違反していたとしても、いきなり過料に処せられるのではなく、まずは法務局から「相続登記を申請してください」という催告が来て、それにも違反した場合に過料に処せられてしまうことになります。
 
 
(2)法務局からの催告
 
登記官は、次に掲げるいずれかの事由を契機として、相続登記の申請をすべき義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行います。
 
① 相続人が遺言書を添付し、その遺言内容に基づいて特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、その遺言書に他の不動産の所有権についても同じ相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
 
② 相続人が遺産分割協議書を添付して、その協議の内容に基づいて特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、その遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても同じ相続人が取得する旨が記載されていたとき
 
なお、法務局からの催告において定められた期限内に登記の申請がされた場合や催告の後に「正当な理由」がある旨の申告がされ、法務局の登記官がその内容を確認した結果 「正当な理由」があると認めた場合には、過料の通知は行われません。
 
 
(3)正当な理由の確認
 
相続登記等の申請義務の履行期間内において、次の①から⑤までのような事情がある場合には、一般に「正当な理由」があると認められるとされています。
 
① 相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
 
② 相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
 
③ 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
 
④ 相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
 
⑤ 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
 
また、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、申請をしないことについての理由がありその理由に正当性が認められる場合には「正当な理由」があると認めて差し支えないとされています。
 
 
 
4.まとめ
 
 
相続登記が義務化されたからといって、ただちに過料の対象になるとは考えにくいと思われますが、しばらく猶予があるからと言って相続登記をしないで放っておくと、相続関係が複雑化して手続に手間がかかる、相続人の認知症などを理由に遺産分割がスムーズにできない、といった事態が生じるなど、過料以外のデメリットもあります。
 
不動産を相続したら、できるだけ早いうちに登記の申請をするようにしましょう。