2024/5/11

【解決事例】認可地縁団体名義への所有権移転登記

 
【解決事例】認可地縁団体名義への所有権移転登記
 
認可地縁団体が所有しているにもかかわらず、その代表者個人名義で登記されていた土地について、認可地縁団体へ所有権移転登記を申請し、登記が完了しました。
 
 
従来、自治会や町内会などはその団体名義で登記をすることができず、便宜上、代表者名義あるいは構成員全員の共有名義で登記をせざるを得ない状況であったため、登記記録上は、代表者個人の固有の財産との区別ができませんでした。
 
このような状況で、もし代表者が死亡して相続が開始した場合には、本来であれば死亡した代表者から新代表者への所有権移転登記を申請しなければならないところ、死亡した代表者の相続人への相続による所有権移転登記がされ、さらに第三者へ売却されたり、あるいは死亡した代表者の債権者による差押えがされるなどの不都合が起こる可能性があるという指摘を受けていました。
 
そこで、平成3年の地方自治法改正により、市町村長の認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)はその名義で不動産の登記名義人となることができるようになりました。
 
もし、認可地縁団体が実質的に所有しているにもかかわらず、代表者名義や構成員全員の共有名義になっている不動産があれば、上記のような不都合が起こる前に名義を変更しておくようにしましょう。
 
 
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