2024/5/12

債権者が変わる?銀行系カードローンを任意整理する場合の注意点

借金の返済が厳しい時の「債務整理」の方法のひとつに「任意整理」があります。任意整理とは裁判所を利用せずに、直接、債権者と交渉して借金の返済方法を見直す方法で、任意の債権者だけを対象とすることも可能です。
 
しかし、多数の債権者がいる中で銀行系カードローンを任意整理する場合には注意が必要です。 
 
 
 
債権者が変わる?銀行系カードローンを任意整理する場合の注意点
 
任意整理は特定の債権者だけを対象とすることができるという特徴があります。したがって、例えば、他の債権者からの借金には保証人がついている場合など、債務整理の対象にすると多大な影響があるようなときには、その債権者を債務整理の対象から外すといったケースも少なくありません(もちろん、一部の債権者を対象から外しても家計や返済に問題がないことをよく検討する必要があります)。
 
ところで、銀行系カードローンについて任意整理をする場合、必ずしも借入をした金融機関との間で交渉をすることになるとは限りません。
 
というのは、銀行系カードローンには、通常、保証会社がついていることが多く、任意整理の受任通知を送ると保証会社によって代位弁済がなされ、以後はその保証会社との間で返済方法についての交渉を行うことになるためです。
 
そして、その保証会社には、消費者金融やクレジットカード会社がなっていることも多く、もしそれらの保証会社から別個の借入やショッピングの利用などがあると、それらも含めたうえで債務整理を行うことになります。
 
例えば、A銀行のカードローンの保証会社がB社である場合に、A銀行だけ任意整理すると、B社がA銀行に対して代位弁済を行い、以後はB社と返済の行うことになります。ここで、B社から別個の借入があると、A銀行のカードローンとB社からの借入を含めた残高が任意整理の対象となるわけです。
 
銀行系カードローンがある場合の任意整理については、上記のような注意が必要です。