2024/6/10
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毎年必要?医療法人の資産の総額の変更登記について |
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毎年必要?医療法人の資産の総額の変更登記について 医療法人の登記事項の中には、「資産の総額」というものがあります。 この場合の「資産の総額」は、純資産の額を意味しているのですが、基本的に純資産の額は毎年変わるため、登記事項である「資産の総額」にも毎年変更が生じることになります。 そして、登記事項に変更が生じたときは、その都度、定められた期間内に登記申請を行わなければなりませんので、医療法人は、この「資産の総額」の変更登記を毎年申請することになります。 資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日から3ヶ月以内にする必要がありますが、その流れとしては、貸借対照表及び損益計算書について定時社員総会の承認を受けてから、管轄法務局へ資産の総額の変更登記を申請します。 もし何年も資産の総額について変更登記をしていない場合でも、登記をしなくてもいいということにはならず、過去にさかのぼって資産総額の変更登記をすることになります。なお、この場合、登記を怠っていたことを理由として20万円以下の過料が科されるおそれがあることに注意が必要です。 資産の総額の変更登記の際には、「資産の総額を証する書面」を添付します。 具体的には、財産目録や資産の総額が判明する貸借対照表に、「相違ない」旨の記載(「当法人の財産目録に相違ない」など)の記載と法人実印を押したものがこれに該当します。 また、この登記には登録免許税はかかりません。 登記が完了したら、都道府県に登記の完了した旨を届け出る必要があります。 この時に必要となる書類は、変更後の登記事項証明書の原本(3ヶ月以内に発行されたもの)ですが、都道府県によってはこのほかにも書類が必要となる可能性がありますので、事前に窓口に問い合わせて確認しておいた方がいいでしょう。 森山司法書士事務所では、医療法人の登記に関するご相談・ご依頼も承っております。 平日の日中だけでなく、営業時間外、土日祝日、出張相談にも対応しております(要事前予約)ので、手続のこと、費用のことなど気になることがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
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