2024/8/29

共有者全員が同じ日に同じ住所へ移転した場合の住所変更登記

 
 
 
共有者全員が同じ日に同じ住所へ移転した場合の住所変更登記
 
 
AとBの共有になっている土地と建物がある場合において、AとBが同じ日付で同じ住所を移転したとき、その住所変更の登記はどのように申請するのでしょうか?
 
この場合、土地と建物についてAの住所変更登記を1件、同様に、土地と建物についてBの住所変更登記を1件というふうに2件の申請をすることもできますが、AとBの住所移転登記を1件の申請書で申請することもでき、このような申請を一括申請といいます。
 
2件に分けて申請するとその分登録免許税が必要になりますので、1件で申請したほうが登録免許税は安く済みます。なお、登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
 
ただし、この申請はAとBが共に申請人となる必要があり、AまたはBの一方が他方の住所変更登記まで申請することはできません。AがBの分まで住所変更登記を申請する場合にはBからAに対する委任状が必要になります。

登記申請書の記載に関しては下記のとおり「変更後の事項」について「共有者A及びBの住所」としたうえで、移転後の住所を記載します。
 
 
(登記申請書の記載例)

登記の目的   所有権登記名義人住所変更
原   因   令和○年○月○日住所移転
変更後の事項  所有者及び共有者Aの住所
        甲市乙町1番地

以下、略
 
 
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