2024/9/4
|
|
【解決事例】18歳の子が参加した遺産分割協議に基づく相続登記 |
|
![]() 【解決事例】18歳の子が参加した遺産分割協議に基づく相続登記 相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議には、原則として法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります(ただし、親権者自身が未成年者とともに相続人となる場合には、未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します)。 成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が、2022年(令和4年)4月1日から施行され、施行日の時点で18歳以上20歳未満の人、つまり2002年(平成14年)4月2日生まれから2004年(平成16年)4月1日生まれまでの人は、その日に成年に達することになり、2004年(平成16年)4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。 この改正によって、満18歳に達した場合には成年となるため、法的には単独で遺産分割協議に参加することが可能となります。 今回、親の一方が亡くなり、配偶者とその子が法定相続人となったところ、子は18歳に達していたため、子のために特別代理人を選任することを要せず、2人の遺産分割協議に基づいて相続登記をすることができました。 なお、遺産分割協議には実印を押す必要がありますが、多くの自治体において15歳以上で意思能力があれば印鑑登録は可能とされているようです。
|
|