2024/9/17

【解決事例】連帯保証人になったために背負ってしまった負債について自己破産したケース

 
【解決事例】連帯保証人になったために背負ってしまった負債について自己破産したケース
 
 
家族が賃貸借契約をする際の連帯保証人になりましたが、その後、その家族が支払いを滞らせ、行方知れずになってしまったために連帯保証人に対して未払家賃等の請求がきました。請求額は約150万円でしたが、収入や資産、年齢を考慮すると、とても完済が見込める生活状況ではなかったために自己破産を申し立て、免責を受けることができました(司法書士費用は法テラスの法律扶助を利用)。
 
自己破産というと莫大な借金を背負ってしまった場合に利用するものだと思うかもしれませんが、実は少額な借金だとしても自己破産することは可能です。
 
というのは、自己破産できるかどうかの基準は、単に借金額が多いか少ないかではなく、自分にとって支払いができない借金であるかどうかだからです。
 
つまり、その人の年齢や収入、職業、財産、技能(就労見込みがある資格)などのさまざまな要素を総合的にみて「支払いができない」状態かどうかで判断されます。
 
ですので、借金が少額だから破産手続はできないとは思わずに、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。手続にかかる費用や専門家に対する報酬についても、法律扶助等を利用することができれば、経済的な負担を軽減することも可能です。
 
福岡県久留米市の森山司法書士事務所では、相続・遺言、不動産登記、会社・法人の登記、債務整理などのご相談・ご依頼を承っております。

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