2024/10/11

相続時精算課税制度とは? 

不動産を生前に贈与しようとする場合、必ずと言っていいほどネックとなるのが贈与税の問題です。贈与税は、贈与する人から贈与を受ける人に贈られる財産の価格が1/1~12/31の1年の間で110万円を超えた場合に、その超えた金額に対して課せられる税金です(この課税方式を「暦年課税」といいます)。
 
一般的に不動産は110万円を超える価格であることが多いため、生前贈与を行った際は贈与税が課せられることになります。この贈与税が発生しないよう、110万円以下の額に相当する持分を数年にわたって贈与するという方法をとることもありますが、ほかにも生前贈与をする際に利用できる制度として、相続時精算課税制度があります。
 
 
 
 
 
相続時精算課税制度とは? 
 

相続時精算課税制度とは、原則として「60歳以上の父母(もしくは祖父母)」から「18歳以上の子供(もしくは孫)」に対して、生前贈与をした際に選択できる贈与税の制度です(なお、贈与が令和4年3月31日以前に行われていた場合は、贈与を受ける子供や孫は「20歳以上」であることが要件となります)。
 
相続時精算課税制度を選択すれば、最大で2,500万円の特別控除を適用することができ、2,500万円を超過した部分について贈与税が発生することになります。この際の税率は一律20%となります。
 
そして、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産は、贈与した人に相続が発生したときに、その相続財産に組み入れて相続税額の計算を行います。
 
このように、贈与した財産について贈与税を計算する際には最大2,500万円までは贈与税の対象から控除されるものの、相続発生時には、贈与した財産と相続財産を合算して相続税の課税対象とするため、「相続時精算課税制度」と呼ばれています。
 
なお、贈与を受けた財産の価額については、贈与者の相続発生時(死亡時)の価額で相続財産に合算することになります。
 
上記を踏まえたうえで、相続時精算課税制度を利用した生前贈与を検討すべきケースの例としては、贈与する人について相続が発生したときの「相続時精算課税制度を利用して贈与した財産」と「それ以外の相続財産」の総額が、相続税の基礎控除の範囲内である場合が挙げられます。
 
相続税の基礎控除額とは、簡単に言うと、相続税が課税されるか否かの基準で、現在のルールでは「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算します。
 
例えば、両親と2人の子の4人家族で、一方の親について相続が発生した場合、法定相続人は3人(配偶者と2人の子)ですので、相続税の基礎控除額は4,800万円となります。
 
ここでもし、「相続時精算課税制度を利用して贈与した財産」と「それ以外の相続財産」の総額が4,800万円を下回る場合、相続時精算課税制度を利用して生前贈与をしても、将来的に相続税の基礎控除額の計算についてのルールが変わらなければ、相続税は課税されないことになります。
 
そのため、相続時精算課税制度を利用することで、贈与税の心配をすることなく早期に財産を譲ることができることになります。
 
また、令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度において特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められることになりました。これにより、年110万円までの贈与なら贈与税が課税されないうえに、暦年課税の贈与制度とは異なり、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に贈与された財産があったとしても、相続財産に加算されることはありません。
 
 
 
 
相続時精算課税制度は、贈与を受けた人の贈与税を大幅に節税できるメリットがある一方で、原則的な課税方法である暦年課税には戻せなくなる・住宅の相続に係る対象宅地を贈与すると小規模宅地等の特例が使えなくなるなどのデメリットもあります。
 
相続時精算課税制度を選択するか否かを判断するためには、メリットだけでなくデメリットがあることも理解し、また、贈与する人に相続が発生したときの贈与財産以外の財産の種類やその価額等を総合的に検討する必要がありますので、お1人で判断するよりも、相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
 
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