2024/10/26
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相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わない場合の対応 |
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相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わない場合の対応 相続税の申告期限は相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。 相続が発生した場合、遺言がないときは相続人全員で遺産分割協議を行い、それにより各相続人の相続分を決定することになりますが、遺産分割協議が成立しない事情があるために相続税の申告ができないとしても相続税の申告期限が延びることはないため、相続税の申告が無申告となってしまいます。 そこで、遺産分割協議が成立していないときは、各相続人が法定相続分にしたがって遺産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。 なお、この場合、相続税を計算する際の「小規模宅地等の課税特例」や「配偶者の税額軽減」といった優遇規定の適用を受けることができません。 ただし、相続税の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に相続財産の分割が行われた場合には、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることで、上記の特例の適用を受けることができます。 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができ、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。 ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。 なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に冠する裁判が起こされているなど、一定のやむを得ない事情があり3年を超えても遺産分割協議が確定しない場合、3年を経過した日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、納税地を管轄する税務署長に提出し承認を受けることで、判決の確定の日など相続財産の分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に分割されたときには、上記の特例の適用を受けることができます。ただし、特例の適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う必要があります。
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