2024/11/12

DV被害者等である会社代表者等の住所の非表示措置について

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行により、令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出があれば、登記事項証明書等におけるDV被害者等である会社代表者等の住所を非表示とすることが可能になっています。
 
 
 
 
 
DV被害者等である会社代表者等の住所の非表示措置について
 
 
会社の登記事項証明書は誰でも法務局で取得することができますが、会社の代表者(株式会社の代表取締役、特例有限会社の取締役、合同会社の代表社員など)の住所は登記事項とされているため、例えば、DV被害者が会社の代表者である場合、加害者等に住所を知られることによって生命または身体に危害を受けるおそれがありました。
 
この改正によって、登記記録に記録されている個人の住所であれば、非表示の対象になるため、このような被害の発生を予防する効果が期待できます。
 
なお、ここでいう「住所」とは、現在の住所をいい、その住所がもともと登記されている場合を除き、過去に登記された住所を非表示の対象とすることはできないことには注意が必要です。
 
 
令和6年10月1日、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、会社の登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所の一部が申出により非表示となる措置が開始されましたが、この措置とは異なる制度です。
 
申出の対象となる被害者等の範囲は次のとおりです。
 
① 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者
 
② ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者
 
③ その他これらに準ずる者
その他これらに準ずる者としては、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの、虐待を受けている18歳以上の被害者、交際相手から暴力を受けた被害者等がこれに当たるとされています。

また、以下の法人についても同様の取扱いがされることとされており、この点は令和6年10月1日に施行された「代表取締役住所非表示措置」とは異なっています。
① 一般社団法人又は一般財団法人の登記
② 投資法人の登記
③ 特定目的会社の登記
④ 会社及び上記①から③までの法人を除くその他の法人の登記
⑤ 投資事業有限責任組合契約の登記又は有限責任事業組合契約の登記
⑥ 限定責任信託の登記
 
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