2024/11/15
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数回の住所移転をした後、登記記録上の住所に移転した場合の住所変更登記の要否 |
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Q.建物の所有権登記名義人である甲は、仕事で転勤することが多く、登記した当時の住所から数回移転しています。現在は登記簿上の住所に戻っているのですが、この場合、住所変更登記は必要なのでしょうか? A.数回の住所移転を経た結果、登記記録に記載された住所と同一の住所となった場合は、所有権登記名義人住所変更の登記の申請を要しない(登記研究379号91頁)とされています。 したがって、例えば登記記録上の住所が「A市1番地」となっている場合に、その後「B市2番地」「C市3番地」と住所を移転しても、最終的に「A市1番地」に戻っているのであれば、住所変更の登記を申請する必要はありません。
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