2024/11/26

不動産登記と商業登記におけるDV被害者等の住所についての措置が講じられた場合の登記簿上の表示

 
 
 
不動産登記と商業登記におけるDV被害者等の住所についての措置が講じられた場合の登記簿上の表示
 
 
令和4年9月1日からはDV被害者等である会社代表者等の住所の非表示措置が、令和6年4月1日からはDV被害者等が不動産の登記記録に記録される場合の住所についての代替措置がはじまりました。
 
この措置により、DV被害者等の住所が公示されることで起こり得る身体・生命への危害を防止できることが期待されます。
 
ところで、実際にこれらの措置を申出をした場合、登記記録上、どのように反映されるのでしょうか。
 
DV被害者等である会社代表者等の住所の非表示措置については、通達(令和4年8月25日民商第411号通達)に次のような例が挙げられています。
 
 

DV被害者等が不動産の登記記録に記録される場合の住所についての代替措置については、通達にも例が挙げられていませんが、実際に申出をした経験から、次のように公示されます。
 

なお、公示用住所として東京法務局の住所を提供した場合には「東京都千代田区九段南一丁目1番15号九段第2合同庁舎」が所有者の住所として公示されることになると思われます。
 
不動産登記の場合、一見しただけでは代替措置を講じているかどうかは分かりにくくなっています。
 
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