2024/8/24

法務局と公証役場での遺言書の保管期間はどれくらい?

 
 
 
法務局と公証役場での遺言書の保管期間はどれくらい?
 
 
令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まっており、全国312か所の(地方)法務局の本局及び支局(一部出張所含む。)で遺言書を保管してもらうことができます。
 
この制度を利用した場合の遺言書は、遺言書の原本及び画像データで法務局に保管され、遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間、遺言書の画像データを含む情報は、遺言者の死亡の日から150年間保管されます。
 
また、公正証書で作成した遺言書は、その原本を公証役場で保管することになりますが、公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で20年と定められています。ということは、遺言者の生存中に保管期間が満了することがあるかもしれない、思われるかもしれません。
 
しかし、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
 
実務上、公正証書で作成した遺言書は、この「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとされています。
 
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