2026/3/3

【解決事例】第1順位から第3順位までの相続人全員の相続放棄が受理されたケース

 
 
【解決事例】第1順位から第3順位までの相続人全員の相続放棄が受理されたケース
 
 
被相続人の相続について諸事情により相続放棄をしたいということで、第1順位から第3順位までの相続人全員が家庭裁判所に相続放棄を申述し受理されました。
 
手続における注意点としては、先順位の相続人全員の相続放棄が受理されなければ、次順位の相続人は相続放棄の申述をすることができないため、どうしても相続人全員の相続放棄がすべて終わるまでに時間を要しましたが、無事に受理されました。

また、相続放棄の申述の際の必要書類は、申述人と被相続人との続柄によって収集しなければならない範囲が大きく異なります。
 
特に第3順位の相続人(兄弟姉妹や甥・姪)が相続放棄をしようとする場合は、先順位の相続人全員存在しないことを確認しなければならないため、集める戸籍の範囲も広範囲に及びます。
 
ここで気になるのが、第2順位の相続人である「被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍」を取得する際、直系尊属の戸籍をどこまでさかのぼるのかという点です。直系尊属とは、被相続人から見て上の世代の血族で、親子関係で直接繋がる親族のことですが、これには被相続人の両親だけでなく祖父母や曽祖父母なども含まれます。
これらの全員について、死亡の記載のある戸籍を集めなければならないとすると非常に手間と費用がかかってしまいます。
 
この点、多くの裁判所では、被相続人の親が死亡した事実が記載されている戸籍謄本に加えて、被相続人の祖父母が死亡した事実が記載されている戸籍謄本まで集めればよいとされていますし、裁判所によっては、被相続人の親が一定の年齢(すでに亡くなっている場合には生存していると仮定したときの年齢)を超えている場合は、それより先代の戸籍等は不要とされています。
 
詳しくは管轄の裁判所に問い合わせるとよいでしょう。
 
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