2026/4/14

【令和8年4月1日施行】不動産登記簿に謎の記号「◇」!?~所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度~

 
 
【令和8年4月1日施行】不動産登記簿に謎の記号「◇」!?~所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度~
 
 
令和8年4月1日から、所有権の登記名義人が死亡または失踪宣告により権利能力を失った場合に、登記記録上でその旨を符号(◇)で示す運用が始まります。
 
従来は、特定の不動産の登記簿上の所有者が死亡しても、相続登記の申請等がされない限り、死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、不動産登記簿からは所有権登記名義人の死亡の有無を確認することができませんでした。
 
もし、不動産登記簿から死亡の有無の確認が可能になれば、民間事業や公共事業の計画段階等において、所有者の特定やその後の交渉に手間やコストを要する土地や地域を避けることが可能になり、事業用地の選定がより円滑になります。
 
そこで所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が他の公的機関などから取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度が新設され、令和8年4月1日から施行されています。
 
これによって、登記記録を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能となります。
 
なお、符号の表示が行われる対象は、個人の所有権登記名義人です。
 
 
(符号が表示された登記記録の見本)
 
福岡県久留米市の森山司法書士事務所では、相続・遺言、不動産登記、会社・法人の登記、債務整理などのご相談・ご依頼を承っております。

手続や費用のことなど、気になることやお困りのことがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、電話または問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。

ご予約いただければ、土日祝日・夜間も対応しておりますので、平日の日中だと時間の都合がつかない方なども遠慮せずにご相談ください。

また、オンライン相談も対応しておりますので、ご希望の方はお申し付けください。

皆様からのお問い合わせをお待ちしております。