2026/3/12

【解決事例】相続人が多数いる場合の相続登記

 
 
【解決事例】相続人が多数いる場合の相続登記
 
 
被相続人である祖父の土地に家を建てて住んでいた相続人から相続登記のご依頼をいただきました。
 
祖父が亡くなったのは十数年前であり、その後に次の相続が発生したり、祖父よりも早くに亡くなった相続人がいるなどして相続関係が複雑なうえ、戸籍等を調査した結果、相続人の数も十名以上の多数に上ることが判明しました。
 
相続人の中には連絡先が分かる方もいましたが、ほとんど交流のない方もいましたので、戸籍の附票等で現在の住所を確認し、お手紙を出してその反応を待つことにしました。
 
幸いにも相続人全員と連絡がとれ、ご依頼者様以外の相続人は相続しない旨の返答をいただくことができましたので、遺産分割協議により相続登記をすることができました。
 

遺言がない場合の相続手続は遺産分割協議によることが原則ですが、遺産分割協議には相続人全員の合意を得る必要があります。数次相続や代襲相続などによって相続人が多数に上る場合、相続人間で意見が対立し遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人の所在が知れないために不在者財産管理人を選任したうえで遺産分割協議を行うなど、手続をスムーズに進めることができないこともあります。
もし、円満に遺産分割協議ができたとしても、相続人の調査や手紙のやり取りなどでかなりの時間や費用を要することにはなるでしょう。
 
このような事態が予想し得る場合、その対策として遺言を作成しておき、遺産分割協議を不要とするのも一つの方法です。
 
今回の手続においても、もし生前に被相続人が遺言を作成していれば、(遺留分の問題は残りますが)必要な戸籍も大幅に減るだけでなく、相続人全員から合意を得る必要もなくなるため、もっとスムーズに手続を進めることができたのではないかと思います。
 
福岡県久留米市の森山司法書士事務所では、相続・遺言、不動産登記、会社・法人の登記、債務整理などのご相談・ご依頼を承っております。

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