2024/8/26
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法人番号とは? |
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マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策などの分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として導入されました。 マイナンバーというと、一般的には個人に対して付される番号のことをイメージしますが、会社にもこの個人番号のような法人番号という制度があります。 法人番号とは?
1.法人番号の制度 法人番号は13桁の数字のみで構成される番号で、国税、地方税、社会保険に関する手続などで使われます。 (1)法人番号の指定 国税庁長官は、以下の法人等に対して法人番号を指定します。 ① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 設立登記法人 ④ ①~③以外の法人又は人格のない社団等であって、所定の税法上の届出書を提出することとされている者 ⑤ ①~④以外の法人又は人格のない社団等であって、税務書類を提出するなど、一定の要件に該当する者で、国税庁長官に届け出た者 (2)法人番号の公表 法人番号を指定した法人等の基本3情報を、国税庁の法人番号公表サイトで公表します。ただし、人格のない社団等については、その代表者等が公表に同意した場合のみ、公表します。 ① 基本3情報 ・商号又は名称 ・本店又は主たる事務所の所在地 ・法人番号 ② 基本3情報以外の情報 ・名称のフリガナ(法務局でフリガナを記載した登記申請や申出を行った場合のみ) ・名称、所在地の英語表記(英語表記の登録を行った場合のみ) ・名称、所在地の変更履歴など (3)法人番号の通知 法人番号の指定後、法人番号を通知します。 法人番号指定通知書の見本 (「国税庁 法人番号公表サイト」ホームページより) 通知書の発送先と発送日の目安は、以下のとおりです。 ① 法人設立ワンストップサービスを利用して、設立登記を行った法人 法人設立ワンストップサービス上で設立登記完了日の16時又は翌稼働日の11時に通知されます。 ② その他の設立登記法人 登記上の本店又は主たる事務所の所在地に対して設立登記完了日の2稼働日後に発送されます。 ③ 税務署に所定の税法上の届出書を提出した設立登記のない法人や人格のない社団等 届出書に記載した本店又は主たる事務所の所在地に対して税務署に届出書を提出した日から約1か月後に発送されます。 ④ 国税庁に法人番号の指定を受けるための届出書を提出した設立登記のない法人や人格のない社団等 届出書に記載した本店又は主たる事務所の所在地に対して届出書が国税庁に届いた日から約1週間後に発送されます。 2.会社法人等番号 会社法人等番号は、法務局が商業登記や法人登記の登記記録1件ごとに記録する識別番号で、数字12桁から構成される番号です。 最初の4桁は、登記所コード(法務局の番号)で、例えば福岡法務局であれば「2900」です。次の2桁は、設立登記の際の登記簿の種別(会社・法人等の種類)を表しており、例えば株式会社(特例有限会社を除く)であれば「01」です。そして、最後の6桁は、設立登記の際にその法務局のその登記簿のうちで、登記記録を起こした順に付けた番号です。 なお、会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の法人番号は、この会社法人等番号(12桁)の前に1桁のチェックディジット(検査用数字)を加えた番号になります。
3.インボイス登録番号 法人が適格請求書発行事業者として認定された場合、登録番号と法人番号は同じ数字が使われます。 適格請求書発行事業者に登録した法人に発行される登録番号は「T+13桁」ですが、この13桁の部分には会社の法人番号が用いられます。したがって、もし法人のインボイス登録番号を思い出せなくても、法人番号の頭文字に「T」をつければよいことになります。
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