2026/2/13

【令和8年2月2日施行】1月1日などの休日を会社設立日とすることが可能に!

令和8年2月2日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、土日祝日や年末年始など、これまで会社の設立日とすることができなかった日付を設立日とすることができるようになりました。
 
 
 
 
【令和8年2月2日施行】1月1日などの休日を会社設立日とすることが可能に!
 
 
株式会社や合同会社などの会社を設立する際、会社の設立日を希望するケースは珍しくありません。
 
従来、会社の設立日は法務局に対して設立登記を申請した日(申請が受け付けられた日)になります。ところが、土日祝日や年末年始には法務局が開いていないため、これらの日を会社設立日とすることはできません。
 
もし、新年の初日に会社を設立しようとしても、1月1日ではなく、1月最初の営業日を会社設立日とすることになります。
 
しかし、商業登記規則等の一部を改正する省令により、会社や法人の設立の登記申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定が設けられ、登記の年月日及び会社等の成立の年月日について、当該特定の日付で登記簿に記録することができるようになりました(商業登記規則第35条の4)。
 
 
(設立の登記の申請の特例)
第三十五条の四 設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
 
 
この特例の対象となるのは、会社・法人の「設立の登記」です。ただし、会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除きます。なお、新設合併・新設分割・株式移転による設立は対象になります。
 
そして、対象となる登記の申請の翌日が行政機関の休日である場合、その休日を登記日として指定することができるようになります。もし、休日が連続する場合には、その中のいずれかの日を指定することが可能です。
 
注意点としては、この特例は設立登記等の申請と併せてする必要があり、かつ、その申請が指定する登記日の直前の開庁日の日付で受付がされなければならない、ということです。
 
例えば、月曜から金曜までが開庁日で、土曜と日曜が閉庁日である場合において、会社の設立希望日が閉庁日である土曜日だとしたら、直前の開庁日である金曜日に設立登記を申請し、受け付けられる必要があります。
 
この点、あくまでも閉庁日当日には法務局が開いていないため、設立登記の申請はできないことに気を付けなければなりません。また、設立希望日より後の開庁日に申請して日付をさかのぼるということもできませんし、逆に、早めに申請(例えば、金曜日が開庁日であるにもかかわらず木曜日に申請)して、閉庁日である土曜日を設立日に指定するということもできません。
 
なお、申請の際には、申請書に『登記の年月日は登記すべき事項の「会社成
立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める旨』を明記する必要がある点にも注意が必要です。
 
 
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