2025/2/4

【実績紹介】売主が生前に不動産を売り渡していたにもかかわらずその登記が済んでいなかったケース

 
 
【実績紹介】売主が生前に不動産を売り渡していたにもかかわらずその登記が済んでいなかったケース
 
 
売主が生前に不動産を売り渡しており、所有権が買主に移転していたにもかかわらず、その登記を申請しないまま売主が亡くなっていたケースにおいて、売主の相続人全員が登記義務者となって買主への所有権移転登記を申請しました。
 
この場合、生前に売買は完了しており所有権はすでに買主に移転しているので、売主が亡くなったからといって売主の名義について相続登記をする必要はなく、売主から直接買主名義へ所有権移転登記を申請しますが、売主の相続人を確定するための戸籍等や、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要なる点が通常の売買による登記申請とは異なります。
 
 
なお、同様のケースにおいて買主が死亡した場合は、買主の相続人が売主と共同して買主の名義に所有権移転登記をすることができます。この時、必ずしも買主の相続人全員が関与する必要はなく、相続人の一人の関与があれば十分です。
 
そして、亡くなった買主名義に登記した後は、通常の相続登記によって相続人の名義にすることになります。亡くなった買主名義にすることなく、いきなり相続人名義にすることはできないことに注意が必要です。
 
福岡県久留米市の森山司法書士事務所では、相続・遺言、不動産登記、会社・法人の登記、債務整理などのご相談・ご依頼を承っております。

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