2025/7/14

再転相続と相続放棄

通常、相続人は被相続人が亡くなった時から3か月以内の熟慮期間に相続を承認するか放棄するか選択しなければなりませんが、その選択をする前に相続人が亡くなってしまう場合を再転相続といいます。
 
 
 
再転相続と相続放棄
 
 
再転相続とは、第1の相続が開始した後に、その相続人が相続を承認するか放棄するかの選択をする前に亡くなり、その相続人について第2の相続が開始する事態を指します。
 
再転相続が発生する具体的なケースとしては、被相続人Aが亡くなり、その相続人が配偶者Bと子C・Dである場合において、Aが亡くなってから1か月後にBが相続するか放棄するかを選択する前に亡くなってしまったような場合です。
 
この場合、C・DはAとBそれぞれの相続について承認するか放棄するかを判断する必要があります。
 
 
1.再転相続と数次相続・代襲相続
 
再転相続と似たようなものに数次相続というものがあります。
 
数次相続とは、第1の相続について、相続人が相続を承認しているものの、遺産分割が行われる前にその相続人が死亡して第2の相続が発生する場合をいいます。両者で異なる点としては、再転相続では第2の相続人が第1の相続について承認するか放棄するかを選べるのに対し、数次相続では第1の相続が既に承認されているため第2の相続人は第1の相続について放棄することはできません。
 
なお、ほかにも代襲相続というものがありますが、代襲相続は被相続人が亡くなった時点でその相続人が既に亡くなっている場合において、その相続人の子(被相続人の孫など)が相続する権利を取得する制度です。
 
 
2.再転相続と相続放棄
 
再転相続が発生した場合、相続人は第1の相続と第2の相続のそれぞれについて承認するか放棄するかを選択する権利があります。
 
ただし、第1の相続と第2の相続について自由に承認と放棄を選択できるわけではありません。具体的には、第1の相続と第2の相続を両方とも承認する、あるいは放棄することや、第1の相続を放棄して第2の相続を承認することは可能です。これに対して、第1の相続を承認して第2の相続を放棄することは認められません。
 
第1の相続第2の相続可否
承認承認
放棄放棄
承認放棄不可
放棄承認
 
 
3.おわりに
 
複数の相続が発生すると、それが再転相続になるのか代襲相続や数次相続の問題になるのか判断しにくくなり、また、関係者が多数に上り複雑化することもあるため、相続の手続がスムーズに進められなくなる場合があります。相続手続の中には期間の制限がある手続もありますので、早めに対応することが重要です。
 
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