2026/1/14

【実績紹介】再転相続人による相続放棄が受理されたケース

 
 
【実績紹介】再転相続人による相続放棄が受理されたケース
 
 
第1の相続が発生し、遺産が債務超過であることから相続放棄をしようとしていましたが、実際に裁判所に相続放棄の申述をする前に亡くなり、第2の相続が発生しました。
 
第2の相続の相続人は上記の事情を知っており、第1の相続については相続放棄をしたい(第2の相続は放棄しない)ということから相続放棄を申述し、無事に受理されました。
 

再転相続とは、相続発生後に相続の承認または放棄の手続をしていない間に、さらに相続が開始した場合をいいます。
 
再転相続人は、第1の相続と第2の相続の両方について相続放棄するかどうかを検討する必要がある一方、相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と定められているため、第1の相続についての熟慮期間の起算点をどのように判断すればよいのかが問題となります。
 
この点について裁判所は、再転相続人が第1の相続について相続人の地位を承継したことを知った時から第1の相続についての熟慮期間が起算すると判示しました(最判令和元年8月9日)。
 
したがって、再転相続人が第1の相続について承認するか放棄するかの判断をする際の熟慮期間は「第1相続の相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時」から起算すればよく、単に第2の相続の開始を知った時点をもって直ちに第1の相続の熟慮期間が開始するわけではないということになります。
 
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