2026/1/25

【解決事例】被相続人の借金について消滅時効を援用したケース

 
【解決事例】被相続人の借金について消滅時効を援用したケース
 
 
被相続人が亡くなり既に遺産分割も済んだ後、数年が経ってから被相続人あてに督促状が届いたことで借金があったことが判明しましたが、時効の期間が経過していたため消滅時効を援用しました。

被相続人に借金があった場合、その支払い義務は相続の対象であるため、相続人が引き継ぐことになります。
 
相続人が複数いる場合には、法定相続分の割合で各相続人が負担することになります。もし相続人同士の話し合いで特定の相続人が借金の支払い義務を相続することにしても、原則として、借金の支払い義務を免れることはできません。
 
しかし、原則として、最終返済の日から5年が経過していれば、時効によって借金を消滅させることが可能です。最終返済の日が被相続人の生前であれば、それから5年が経過していれば要件を満たします。
 
また、相続人が複数いる場合には、各相続人が個別に消滅時効を援用することができ、必ずしも全員がする必要はありません。
 
しかし、既に述べたとおり、借金は相続人が法定相続分に応じて相続するのが原則ですので、相続人の1人が消滅時効を援用しても、他の相続人にはその効果が及ばず支払い義務は残ることになります。
 
したがって、相続した借金問題を根本的に解決するには、時効援用を相続人全員で行うのが望ましいでしょう。
 
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